3-11 国民年金・国民健康保険料も経費としていいですか?

中村事務所

(回答)
事業所得の計算上の経費にはなりませんが、確定申告の際に「社会保険料控除」として支払った全額が控除されます。

生計を一にする配偶者や扶養家族の国民年金も本人の社会保険料として全額控除できます。

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