3-12 源泉所得税は毎月納めなくてはいけないのですか?

中村事務所

(回答)

会社や個人事業者は従業員や専従者に給与や賞与を支払うとき、一定の源泉所得税を天引きして預かり、
原則として翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
これを
「源泉徴収」と言います。
毎月納めるのはかなり事務負担になるので、
従業員10人未満の事業者の場合、半年分まとめて納付することも可能です。

税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、
1月から6月分は7月10日まで、
7月から12月分は翌年1月10日または20日まで

の年2回納付にすることができます。

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