3-2 青色申告とは
(回答)
青色申告とは正しい記帳を行って、適正な所得申告を促すための制度で、次のような特典があります。事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかのある人が青色申告者になれます。
青色申告を選択しない場合は「白色申告」と言いますが、特典の違いは次のとおりです。
特典 | 青色申告 | 白色申告 |
青色申告特別控除 | 正規の簿記による場合65万円(平成16年までは55万円) 簡易な簿記による場合10万円(平成16年までは45万円) その他の場合10万円 を所得から控除 |
適用ありません |
青色専従者給与 | 適正な給与は全額必要経費になります | 専従者一人あたり最高50万円(配偶者は86万円)まで |
引当金計上 | 貸倒引当金、退職給与引当金の経費計上が認められます | 貸倒引当金のみ計上可能 |
特別償却・割増償却等の特例 | 各種の特例が認められます | 適用ありません |
純損失の繰越・還付 | 赤字の場合その損失を翌年に繰越し、翌年以降3年間所得から控除できます。 または、前年分の所得に対する税金を還付できます |
適用ありません |
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