3-2 青色申告とは

中村事務所

(回答)
青色申告とは正しい記帳を行って、適正な所得申告を促すための制度で、次のような特典があります。事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかのある人が青色申告者になれます。
青色申告を選択しない場合は「白色申告」と言いますが、特典の違いは次のとおりです。

特典 青色申告 白色申告
青色申告特別控除 正規の簿記による場合65万円(平成16年までは55万円)
簡易な簿記による場合
10万円(平成16年までは45万円)
その他の場合
10万円
を所得から控除
適用ありません
青色専従者給与 適正な給与は全額必要経費になります 専従者一人あたり最高50万円(配偶者は86万円)まで
引当金計上 貸倒引当金、退職給与引当金の経費計上が認められます 貸倒引当金のみ計上可能
特別償却・割増償却等の特例 各種の特例が認められます 適用ありません
純損失の繰越・還付 赤字の場合その損失を翌年に繰越し、翌年以降3年間所得から控除できます。
または、前年分の所得に対する税金を還付できます
適用ありません

トップペ−ジ

ご相談・ご依頼・ご意見
ご意見・ご相談
(メ−ルを頂いた方に「オリジナル事務所通信」を差し上げます)


Copyright(C) 2003 Michitaka Nakamura Tax Accountant Office. All Rights Reserved.