3-3 記帳方法はどうやってやればよいのですか?

中村事務所

(回答)
記帳方法と青色申告特別控除額は次のようになっています。
記帳をしなければ、適正な申告ができませんのでご面倒でも励行してください。
記帳作業の代行をご希望の方は是非当事務所にご相談ください。
パソコン会計をご検討の方には、当事務所で会計ソフトを優待価格でご提供し、記帳指導いたします。
 

区分 備え付け帳簿 青色申告特別控除額 注意点
正規の簿記
(複式簿記)
総勘定元帳をはじめ、各種帳簿 55万円
簡易帳簿 @現金出納帳
A売掛帳
B買掛帳
C経費明細帳
D固定資産台帳
(貸借対照表添付)
45万円
(貸借対照表なし)
10万円
平成18年からは10万円

現在45万円控除を利用している方は正規の簿記へ移行しなければ10万円控除になります。
現金主義簡易簿記 現金式簡易帳簿 10万円 ・前前年の所得が300万円以下
・現金主義による特例計算を受ける届出書の提出が必要

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