3-3 記帳方法はどうやってやればよいのですか?
(回答)
記帳方法と青色申告特別控除額は次のようになっています。
記帳をしなければ、適正な申告ができませんのでご面倒でも励行してください。
記帳作業の代行をご希望の方は是非当事務所にご相談ください。
パソコン会計をご検討の方には、当事務所で会計ソフトを優待価格でご提供し、記帳指導いたします。
区分 | 備え付け帳簿 | 青色申告特別控除額 | 注意点 |
正規の簿記 (複式簿記) |
総勘定元帳をはじめ、各種帳簿 | 55万円 | |
簡易帳簿 | @現金出納帳 A売掛帳 B買掛帳 C経費明細帳 D固定資産台帳 |
(貸借対照表添付) 45万円 (貸借対照表なし) 10万円 |
平成18年からは10万円 現在45万円控除を利用している方は正規の簿記へ移行しなければ10万円控除になります。 |
現金主義簡易簿記 | 現金式簡易帳簿 | 10万円 | ・前前年の所得が300万円以下 ・現金主義による特例計算を受ける届出書の提出が必要 |
トップペ−ジ
ご相談・ご依頼・ご意見
(メ−ルを頂いた方に「オリジナル事務所通信」を差し上げます)
Copyright(C) 2003 Michitaka Nakamura Tax Accountant Office. All Rights Reserved.