3-5 家族に給料を払った場合、当然経費になりますよね?

中村事務所

(回答)
原則、生計を一にする家族に給料を払っても経費にはなりません。

但し、「青色事業専従者給与届」を提出した配偶者や15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事した人に支払った適正な給与は全額経費になります。

専従者となった場合、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象にはならなくなるのでご注意ください。

トップペ−ジ

ご相談・ご依頼・ご意見
ご意見・ご相談
(メ−ルを頂いた方に「オリジナル事務所通信」を差し上げます)

Copyright(C) 2003 Michitaka Nakamura Tax Accountant Office. All Rights Reserved.