2-4 10年前にマイホ−ムを買ったけれど、ローンに追われて大変なので今年売却しました。安くしか売れず、売却代金ではローン残債が返済できません。税金はどうにかならないのですか?
(回答)
いわゆるバブル期以後にマイホ−ムを買った人が、家族構成の変化や転勤などで、そのマイホ−ムを売却したとき、不動産価格が下がっているために、売却損をこうむり、売却代金では残っていた住宅ローンを返済しきれない場合があります。
平成16年1月1日から平成25年12月31日までは、こうした売却損を3年間にわたって繰り越して所得から差し引くことができるようになりました。
どんな場合に認められるのか・・・・適用要件
1. 平成16年1月1日から平成25年12月31日までにマイホ−ムを売却すること
2. 売却したマイホ−ムはその年の1月1日で所有期間が5年を超えていること
(平成24年中の売却の場合、平成18年12月31日以前に取得したもの)
3. 配偶者、親や親戚等への売却でないこと
4. 譲渡前日まで一定の住宅ロ−ンが残っていること
5. マイホ−ムを売った年以前2年間に買い換え特例などを受けていないこと
6. 合計所得金額が3000万円を超えていないこと
対象になる譲渡損失
次の@とAのいずれか少ない方の金額
@マイホーム売却損失の金額
Aローン残高−売却価格=残存住宅ローンの額
(注)適用要件は大変複雑ですので、専門家である税理士にご相談ください。
特例を受けるには翌年2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。
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