平成25年度税制改正大綱の概要

平成24年12月24日に自由民主党および公明党による「平成25年度税制改正大綱」が公表されました。今後の国会審議が注目です。主な改正内容は次の通りです。

1.     資産税関係

a.      相続税の課税ベース・税率改正

 

基本的に、現行の6割に縮減し、相続税申告対象者が増えることになります。

 

現行

改正案

定額控除

5000万円

3000万円

法定相続人比例控除

 

1000万円に法定相続人数を乗じた金額

600万円に法定相続人数を乗じた金額

 

相続税の税率構造

 

 

現行

改正案

1000万円以下の金額

10

10

3000万円以下の金額

15

15

5000万円以下の金額

20

20

1億円以下の金額

30

30

3億円以下の金額

40

2億円以下の金額

40

3億円以下の金額

45

3億円超の金額

50

6億円以下の金額

50

6億円超の金額

55

 

b.      贈与税の税率構造

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に対する贈与税

 

現行

改正案

200万円以下の金額

10

10

300万円以下の金額

15

400万円以下の金額

15

400万円以下の金額

20

600万円以下の金額

20

600万円以下の金額

30

1000万円以下の金額

30

1000万円以下の金額

40

1500万円以下の金額

40

1000万円超の金額

50

3000万円以下の金額

45

4500万円以下の金額

50

4500万円超の金額

55

 

 

上記以外の贈与を受けた財産に対する贈与税

 

現行

改正案

200万円以下の金額

10

10

300万円以下の金額

15

15

400万円以下の金額

20

20

600万円以下の金額

30

30

1000万円以下の金額

40

40

1000万円超の金額

50

1500万円以下の金額

45

3000万円以下の金額

50

3000万円超の金額

55

 

c.      小規模宅地の相続税の課税価格の計算の特例の見直し             

特例居住用宅地に係る特例の適用対象面積を330uに拡充(現行240u)

d.      未成年者控除及び障害者控除の引き上げ

 

現行

改正案

未成年者控除

20歳までの1年につき6万円

20歳までの1年につき10万円

障害者控除

85歳までの1年につき6万円

(特別障害者は12万円)

85歳までの1年につき10万円

(特別障害者は20万円)

 

e.      相続時精算課税制度の見直し

l  受贈者の範囲に20歳以上のを加えます(現行は推定相続人のみ)。

l  贈与者の年齢を60歳以上に引き下げます(現行は65歳以上)。

 

f.       教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

受贈者(30歳未満に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭を拠出し、金融機関に信託などをした場合は、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち、受贈者1人につき1500万円(学校以外に支払われる金銭は500万円を限度)までの金額に相当する価額について平成2541日から平成271231日までに拠出されるものに限り贈与税を非課税とします。

 

g.      事業承継税制の見直し(詳細省略)

 

h.      国外居住の相続人等に対する相続税・贈与税の課税強化

例えば、米国生まれで米国国籍の孫が日本国内の居住者から相続もしくは遺贈または贈与により取得した国外財産を相続税又は贈与税の対象とすることとなります。

2.     個人所得税関係

a.      所得税の最高税率の引き上げ

課税所得4000万円超について45%の税率を新設

平成27年以降の所得税に適用

b.      住宅税制

l  住宅ローン控除の概要(カッコ内は長期優良住宅、低炭素住宅の場合)

来年4月から消費税が8%に引き上げられる見込みのため、駆け込み購入については、現行制度を維持し、その後は拡充する内容

居住年月

借入限度額

控除率

控除限度額

最大控除額

平成25年(現行、参考まで)

2000万円

3000万円)

1

 

20万円

30万円)

200万円

300万円)

平成26年1月〜3

2000万円

3000万円)

1

 

20万円

30万円)

200万円

300万円)

平成264月〜2912

4000万円

5000万円)

1

40万円

50万円)

400万円

500万円)

l  既存住宅に係る特定の改修工事(省エネ改修工事、バリアフリー改修工事)をした場合の所得税額の特別控除を平成291231日まで5年延長

l  既存住宅の耐震改修工事をした場合の所得税額の特別控除を平成291231日まで4年延長

l  特定の増改築等に係る住宅ローン控除を平成291231日まで4年延長

l  東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について平成291231日まで延長

 

c.      金融・証券税制

平成261月から金融資産の譲渡益、配当に対する課税が20%になることを踏まえ、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算範囲の拡大を図ります。

一方、平成261月からは日本版ISAといわれる毎年100万円までの「少額投資非課税制度」が始まります。

3.     法人課税関係

a.      民間投資の喚起と雇用・所得の拡大

i.       国内設備投資を促進するための税制措置の創設

ii.      企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設

iii.     商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設

iv.     試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の見直し

v.      雇用促進税制の税額控除限度額を増やした雇用者1人あたり40万円(現行20万円)に引き上げます。

 

b.      中小企業対策・農林水産業対策

i.       交際費の損金不算入制度で、中小法人に係る損金算入の特例として、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引上げ、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止します。

ii.      中小企業者に該当する内国法人の取締役でその法人の保証人であるものが、合理的な再生計画に基づきその法人に個人の資産を贈与した場合、一定の要件を満たせば「みなし譲渡課税」を適用しません。