平成26年度税制改正大綱の概要
平成25年12月12日に自由民主党および公明党による「平成26年度税制改正大綱」が公表されました。今後の国会審議が注目です。主な改正内容は次の通りです。
給与所得控除の上限について、次の通り漸次引き下げる。
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現行 |
平成28年分の所得税(注1) |
平成29年分以後の所得税(注2) |
上限額が適用される給与収入 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
(注1) 個人住民税については、平成29年度分について適用
(注2) 個人住民税については、平成30年度分から適用
NISA口座開設等の柔軟化・簡素化
@
1年単位で、NISA口座を開設する金融機関の変更を認める。
A
NISA口座を廃止した場合、翌年以降にNISA口座を再開設することを認める。
@ 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における住宅ローン減税の適用
耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修工事の申請をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、その既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用が受けることができるようにする。
これは、従来、耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、耐震改修工事を行った後に入居しても税制上の各種特例措置が受けられなかったことを改善する改正である。
A 居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例措置の延長等
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行1.5億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
B 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の延長
ア.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用年限を2年延長する。
イ.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
C 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し
相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、その土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。
D 生活に通常必要でない資産の範囲の拡充
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
この改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。
これにより、ゴルフ会員権の譲渡損失を他の所得と損益通算できるのは、今年3月31日までの譲渡ということになります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、適用対象となる既存住宅用家屋の範囲に、耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修工事の申請をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たす既存住宅用家屋を加える。
@
次の特例措置を平成28年3月31日まで延長する。
ア.登録免許税
・特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
・認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
イ.不動産取得税
・新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置
・新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置
・新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置
ウ.固定資産税
新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置
A
新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する場合について、既存住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置と同様の措置を講ずる。
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする。
B.交際費等の損金不算入制度の見直し
@交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとし、交際費等の損金算入制度を平成28年3月31日まで延長する。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
A中小法人に係る損金算入の特例について、上記の@との選択適用とした上でその適用期限を平成28年3月31日まで延長する。
C.雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の拡充
雇用者給与等支給増加割合の要件を緩和等
D.生産性向上を促す設備投資促進税制の創設
E. 研究開発税制の拡充
F. 中小企業投資促進税制の拡充・延長
G. 中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例延長
H. ベンチャー投資促進税制の創設
I. 産業競争力強化法(案)に基づく創業に係る登録免許税の軽減措置の創設
J. 事業再編を促進するための税制措置の創設
K.国家戦略特区での税優遇策
A.簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し
・金融・保険業 現行60% 改正50%
・不動産業 現行50% 改正40%
平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
B.輸出物品販売場制度の見直し
免税対象品目を飲食料品や化粧品等へ拡大し、手続きを簡素化
平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等に適用
A.外国法人の国際課税原則の見直し
外国法人に対する課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法を2010年改訂後のOECDモデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直す。
平成28年4月1日以後に適用。
A. 猶予制度の見直し
納税の猶予、換価の猶予の見直し
B. 税理士制度の見直し
租税教育への取組推進、公認会計士に係る資格付与の見直し等
C. 国税不服制度の見直し
不服申立期間を2ヶ月から3ヶ月に延長
「異議申立て」を廃止し、「再調査の請求」を創設
国税不服審判所への直接審査請求ができるように