6-3 地主から親が借りている借地上の建物を子供にあげたときの税金関係は?

中村事務所

(回答)
 原則として、このような場合は借地上の建物をもらい受けた子供は、親の保有している
借地権(通常更地価格の50%から80%相当)も建物と併せて贈与されたものとみなされます。このままでは、贈与税はかなり多額なものになる恐れがあります。
 しかしながら
、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することによって、子供は親の保有する借地権を無償(使用貸借)で借りているだけで、引き続き親が借地権を保有していることが確認されるので建物の贈与だけですみます。

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