4-4 相続のときの土地の評価は固定資産税評価額で良いのですか?

中村事務所

(回答)

相続の対象となる財産の価格は、相続開始のときの時価により評価することになっています。
しかし、「時価」といっても、上場株式のようにオ−プンなマ−ケットが存在して容易に時価がわかる財産と異なり、
土地の時価の把握というのは大変難しいものです。
そこで、課税の公平性を維持するために、不動産の評価について一定の評価基準が定められています。大雑把に言えば、
市街地では路線価方式、その他は固定資産評価倍率方式を用いることになります。

@その土地が路線価の付されている地域にあれば

路線価×面積

Aその土地が倍率地域にあれば

固定資産税評価額×倍率

が基本的な評価額になります。

路線価方式の場合、更にその
土地のさまざまな特性(奥行きが長い、間口が狭い、形が悪い、角地である、人に貸している、アパ−トが建っている等)を考慮して評価額が決まります。

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