4-5 遺言書があったらどうすればいいの? 

中村事務所

(回答)
遺言書は故人の意思を表明しているので法定相続に優先します。
遺言書が見つかっても直ちに開封せず、
家庭裁判所で検認の手続きを行ってください。
家庭裁判所の検認は遺言の存在の確認と証拠保全のための手続きです。

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