4-6 遺言書はどのように作成すればいいの?

中村事務所

(回答)
遺言書には通常次の3つの方式があります。

1.自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、名前を自筆で書き、押印(認印で可)して作成します。
費用もかかりませんが、記載方式違反などで無効になりやすく、本人が保管するので、紛失の恐れもあり、死後、家庭裁判所の検証等が必要になります。
ワ−プロ・代筆での作成は無効です。
遺言書が2つ以上あるときは日付が後のものが優先します。

2.公正証書遺言

公証役場に自ら出向いて遺言を作成してもらうもので、公証人が保管し、死後の家庭裁判所の手続きも不要です。
作成の際には
2人以上の証人の立会いが必要で、多少の費用がかかります。

3.秘密証書遺言

遺言書が本人の意思によって作成されたものであることを明らかにするものの、その内容を秘密にするための方式です。
遺言の書面自体に方式はなく、代筆でもワ−プロでもよく、本人が署名押印し封を施した封書を公証役場に持参し、証人2人以上の立会いのもと、公証人に公証してもらいます。
但し、本人が保管するので紛失に注意が必要です。

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