4-7 保険事故が発生していない生命保険契約は相続に関係ないですよね?
(回答)
保険事故が発生していない生命保険契約であっても、被相続人(故人)が保険料を支払っていたもの(一括払いを除く)については、解約返戻金相当等の財産価値が生じているので相続財産に含める必要があります。これを「生命保険契約に関する権利」と言います。
「生命保険契約に関する権利」は、平成14年までは次のような算式で評価できましたが、平成15年以降は解約返戻金相当額になります。
{(払込保険料合計金額×70/100)−(保険金額×2/100)}
×被相続人の負担した保険料/相続開始までに払込済保険料
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