7-4 結婚のため、会社を退職し、夫の扶養家族になりました。税金はどうなるの?
(回答)
ご結婚おめでとうございます。次の2点に注意してください。
@夫の年末調整
夫の扶養家族になっても、奥様のその年の給与収入が103万円を超えていれば配偶者控除は受けられませんし、141万円を超えていれば配偶者特別控除も受けられませんので、夫の年末調整のとき会社に申告する「扶養控除申告書」や「配偶者特別控除申告書」の記載内容にご注意ください。
A奥様の確定申告
年末調整を受けずに退職された場合、確定申告によって源泉された所得税の全部または一部が還付されることがあります。
<確定申告の仕方>
用意するもの
源泉徴収票 | 会社からもらってください |
認印 | |
銀行の口座番号 | 還付金の受取のため |
以下のものはあれば持っていってください | |
生命保険控除証明書 | |
損害保険控除証明書 | |
退職後の健康保険料・国民年金領収書 | |
医療費領収書 | 概ね10万円以上の場合、医療費控除が可能 医療費控除は所得の高い方が申告した方が有利 |
いつ : 毎年2月16日から3月15日まで
どこで: 税理士、自分の住所地を管轄する税務署、または地元税理士会等の相談会場
早く申告すれば早く還付されます。
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