5-4 息子夫婦が家を建てるので資金援助したいのですが良い方法はないですか?

中村事務所

(回答)

次の方法があります。Bを選択した場合は撤回はできません。いずれも確定申告が必要です。

A. 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を使えば1500万円までの住宅取得資金の贈与には贈与税はかかりません。

B. 平成15年1月1日からは、親から子に対する住宅取得のための資金であれば、
2500万円まで贈与税がかからない仕組み(相続時精算課税制度)が利用できるようになりました。

(どんな要件が必要か)

A. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例(平成24年1月1日から平成26年12月31日まで。)

1.父母から子、祖父母から孫等直系尊属からの住宅取得(建替え、買換え、100万円以上の増改築含む)のための金銭贈与であること
 配偶者の父母からの贈与は対象になりません。

2.非課税限度( )内は省エネ・耐震住宅の場合)
 @平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・・
1,000万円(1,500万円)
 A平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・・
700万円(1,200万円)
 
B平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・・500万円(1,000万円)

3.贈与のあった年の受贈者の合計所得金額が2000万円以下(給与収入だけなら概ね2,284万円以下)の20歳以上の者

<対象の住宅>

1.国内の住宅用の家屋(床面積の50%以上が居住に使われていること)で面積240平方メートル以下

2.新築または中古住宅(鉄筋コンクリ−トの場合築25年以内、木造等は築20年以内または耐震基準適合のもの

3.贈与のあった年の翌年3月15日までに取得して入居すること

4.Bの相続時精算課税制度と併用できます。

B. 相続時精算課税制度の創設(平成15年1月1日から)

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