5-4 息子夫婦が家を建てるので資金援助したいのですが良い方法はないですか?
(回答)
次の方法があります。AとBのいずれかの選択になり、Bを選択した場合は撤回はできません。
A. 親子間での住宅取得資金の贈与の特例を使えば550万円までの住宅取得資金の贈与には贈与税はかからず、1500万円まで贈与税が軽減されます。
B. 平成15年1月1日からは、親から子に対する住宅取得のための資金であれば、3500万円まで贈与税がかからない仕組み(相続時精算課税制度)が利用できるようになりました。
(どんな要件が必要か)
A. 住宅取得資金の贈与の特例(平成17年12月31日まで。平成18年以降は利用できません。)
1.父母から子、祖父母から孫への住宅取得(建替え、買換え、1000万円以上の増改築含む)金銭贈与であること
配偶者の父母からの贈与は対象になりません。
2.次のいずれかに該当すること
@贈与を受けた日前5年以内に自分や配偶者の所有した住宅に住んだことがないこと
A贈与を受けた日前5年以内に自分や配偶者の所有した住宅に住んでいて、その住宅を翌年3月15日までに売っていること(建替えのための住宅の取壊しを含む)
3.贈与のあった年の合計所得金額が1200万円以下(給与収入だけなら概ね1,440万円以下)
4.今までこの特例を受けたことがないこと(一生に一度だけ)
<対象の住宅>
1.国内の住宅用の家屋(床面積の50%以上が居住に使われていること)で面積50平方メ−トル以上
2.新築または中古住宅(鉄筋コンクリ−トの場合築25年以内、木造等は築20年以内)
3.贈与のあった年の翌年3月15日までに取得して入居すること
どのくらい節税なのか
贈与額 | 一般贈与税額 | 特例による税額 | 節税額 |
550万円 | 67万円 | 0 | 67万円 |
1000万円 | 231万円 | 45万円 | 186万円 |
1500万円 | 470万円 | 95万円 | 375万円 |
2000万円 | 720万円 | 227万円 | 493万円 |
翌年以降の贈与に注意
この特例は5年分の基礎控除の110万円を先取りして計算しているので、特例を受けた翌年以降4年間に贈与を受けると通常よりも高い贈与税がかかります。
B. 相続時精算課税制度の創設(平成15年1月1日から)
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