2-3 8年前にマイホ−ムを買ったけれど、家族が増えて狭くなったので買い換えをしました。でも、売ったマンションは買ったときよりも1000万円も損をしました。税金はどうにかならないのですか?
(回答)
いわゆるバブル期以後にマイホ−ムを買った人が、家族構成の変化や転勤などで、そのマイホ−ムを売却したとき、不動産価格が下がっているために、売却損をこうむることがあります。
平成10年1月1日から平成25年12月31日までは、一定の買い換えをした場合には、こうした売却損を3年間にわたって繰り越して所得から差し引くことができるようになりました。
また、買い換えたマイホ−ムについて住宅ロ−ン控除も合わせて利用できます。
売却損失を穴埋めして、更に新しい住宅を購入できる方 (相当収入の有る方でしょう) には朗報です。
どんな場合に認められるのか・・・・適用要件
<売却したマイホ−ム>
1. 平成10年1月1日から平成25年12月31日までにマイホ−ムを売却すること
2. 売却したマイホ−ムはその年の1月1日で所有期間が5年を超えていること
(平成24年中の売却の場合、平成18年12月31日以前に取得したもの)
3. 配偶者、親や親戚等への売却でないこと
4. 土地面積500平方メ−トルを超える部分は除く
5. マイホ−ムを売った年以前2年間に買い換え特例などを受けていないこと
<買い換えたマイホ−ム>
1. マイホ−ムを売った前年の1月1日から翌年12月31日までに買い換えのマイホ−ムを買うこと
2. マイホ−ムを買ってから住んでいること
3. 50平方メ−トル以上であること
4. 繰越控除を受ける年末に買い換えたマイホ-ムについての住宅ロ−ン(返済期間10年以上)があること
5. 合計所得金額が3000万円を超えていないこと
(注)適用要件は大変複雑ですので、専門家である税理士にご相談ください。
特例を受けるには翌年2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。
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