4-2 相続税のかかる財産は不動産と預金ぐらいですか?

中村事務所

(回答)
相続税のかかる財産は、原則としてすべての財産です。

家族名義であっても実質的に本人のものは相続財産に含まれます。

不動産・・・・・・・・・・土地、家屋、借地権など
預金・有価証券・・・普通預金・定期預金・定期積金・株式・公社債・投資信託など
動産・・・・・・・・・・・・自動車・船舶など
家庭用財産・・・・・・家具・備品・電話加入権・書画・骨董・宝石など
その他・・・・・・・・・・事業用資産・貸付金・ゴルフ会員権など

みなし相続財産・・・生命保険金・死亡退職金・定期金受給権・生命保険契約に関する権利など
債務・・・・・・・・・・・・借入金・未払金・クレジットなど

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