一言アドバイス
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税理士・不動産鑑定士としての日常の経験から納税者の方々に理解して頂きたいことをまとめました。
やや専門的なことも含まれますが、誤解しやすい、誤りやすいポイントを出来るだけ平易に解説します。
一般編
税務署による税務調査があると、納税者としては緊張します。申告通り是認されればよいですが、申告漏れ等が見つかれば「修正申告を出してください」と調査官から修正勧奨されます。相談相手となる顧問税理士もいない経営者は早く調査が終わってくれればと言われるままに修正申告書に判を押してしまうことが多いようです。
ところが、あとになって納得できない内容が含まれていることに気が付いたとしても、判を押してしまってからでは後の祭りです。修正申告書は本人の意思によって提出されたものであり、その内容を是認しているものとみなされるので救済される余地は殆どありません。
修正内容は充分納得できるまで議論をすべきであり、もし、納得できなければ修正申告を提出する義務はありません。顧問税理士と相談しながら、税務署長の「更正処分」を待ってその内容につき、「異議申立」、「国税不服審判所への審査請求」等の救済手続きをとることができることを理解しておいてください。
社長自ら会計ソフトに向かっている会社は伸びない
最近は会計ソフトも使いやすくなり、導入されている会社も増えました。しかし、社長自ら会計ソフトの入力作業をするのはいただけません。
会計ソフトを入れて経理要員や外部委託を減らすことで、コスト削減をしたつもりでも、社長としての貴重な時間を会計業務に浪費するのでは、結局収益が減少することが多いようです。
例えば、年商三千万円程度の中小企業でも、営業日数年300日として、一日10万円の売上が必要です。社長自ら会計ソフトの入力作業に毎月1日を費やせば、10万円×12月=120万円の売上機会が失われます。損失120万円です。これに対し、会計処理を月5万円で外部委託すれば、社長としての売上機会が活かされ、売上120万円−経費60万円=利益60万円となります。こうしたことを理解できないと、伸びるべきものも伸びなくなってしまいます。
会計・経理業務は会社にとって不可欠な業務ですが、それ自体から収益を生むものではありません。社長は会計・経理を理解し、その情報を経営に活用する能力を身に付けるべきですが、自ら領収書の整理や起票、会計ソフトへの入力作業をやるべきではありません。売れる商品の開発や、販路の開拓、顧客とのコミュニケ−ション等、社長としてやるべき事柄はもっと他にあるはずです。
経験上、社長自らが会計ソフトの入力作業等を行っている会社は総じて業績が伸びないことが多いようです。社長が会計処理を抱え込んでいると本業の仕事が忙しくなって会計処理が間に合わず、申告期限を過ぎてしまい様々な不利益や本来払わなくて良いような加算税や延滞税を納めることにもなり易いです。反対に「餅は餅屋」として会計業務をアウトソ−シングし、社長自身は収益向上に知恵を絞っている会社の方が業績は向上しています。
課税措置に不服があっても、まず、納税してから争いましょう
税務署との見解の相違から、納得のいかない更正、決定等が行われた場合、納税者は概ね「税務署長への異議申立」、「国税不服審判所への審査請求」、「裁判所への訴訟の提起」の順に争うことが可能です。
しかし、不服のあまり、納税をしないのは結果として不利になることがありますので注意しましょう。
裁判で一部勝訴しても当初から納税していなければ、未納額に年14.6%の延滞税や加算税等がかかり、結果として納税額以上に支払うことになることがあります。
逆に当初全額納税していれば、最終確定額より多い部分は年4.1%の還付加算金という利息を付けて還付してくれます。言わば国や地方公共団体に預金したようなものです。
石原都知事の銀行への外形標準課税に対し、銀行は一旦これを全額納税したうえで、裁判で争い、一審,ニ審で銀行側が勝訴しました。東京都が上告しましたが、銀行は翌年度分も納税したうえで争いました。
これは一見、課税措置を容認したように思われますが、上記のような理由から銀行は結果として有利になる方策を選択していると言えます。
東京都と銀行との訴訟はその後和解となり、多く納めすぎた税金が返還されるととともに120億円超の還付加算金が銀行に支払われることになりました。
税務調査が入ると必ず追徴されると信じている方へ
よく税務署が調査に来ると必ず何か修正を求められ、追徴されるものと信じている方もいらっしゃいます。しかし、適正な処理を行っていれば追徴もなく「申告是認」となるケースも多いことをお忘れなく。
一般論として、当事務所でも毎月もしくは定期的に月次監査に赴き、取引状況をチェックしている顧問先は税務調査を受けても殆どが「申告是認」になります。反対に自社で記帳しているから月々のチェックは不要、決算・申告のみお願いしたいというところほど、総じて現金管理が甘く、「ついうっかり」記帳洩れとか、科目相違という事態が発見されやすくなり、修正を求められることになり易いです。
なお、当事務所では、申告や納付期限の直前に資料を持ち込まれ、記帳、決算、申告、納付等のご依頼をいただいても、正確な事務手続き、見直し等の時間が取れない場合はご依頼をお断りすることもありますので予めご了承ください。
当初8000万円の否認が実質300万円の修正で済むことも
税務署の調査もさまざまです。税務署の調査で当初約8000万円にも及ぶ否認事項があると指摘され、「とても納得できないし、税額も払いきれない。会社倒産にもなりかねない」と途方に暮れて当事務所にご相談に来られた会社があります。
しかし、当事務所のアドバイスをもとに、粘り強い交渉を重ね、税務署の否認見解に対し、適切に対応した結果、実質的に明らかに会社側の記帳ミスで二重計上していた経費約300万円の修正で終わりました。安易に税務署の修正勧奨に応じず、納得がいくまで交渉した好例です。当初の税務署の修正勧奨にそのまま応じていたら、今頃どうなっていたことかと感謝されました。
逆に明らかに個人的経費(例えば、社長の結婚式費用等)でどう考えても会社の経費にできないようなものを税理士にも相談せず巧妙に偽って計上したような場合助けることはできません。当事務所でも税務署の反面調査の結果、残念ながら巧妙に偽られていた事例があり、一時期人を信じられなくなりましたが、脱税を幇助することは専門家としてできないことは言うまでもありません。
当事務所では、そうした事態を自ら招きながら、これを誤魔化すのが税理士の役割と考えるような経営者の手助けはできませんので予めご了承ください。
なお、税理士と違って、税務署は強力な調査権限がありますので、外注先や仕入先などに実際の取引が会社の処理した内容と一致しているかどうか相手方に反面調査をすることができます。領収証があってもその内容が正しいかどうか相手方に確認されることがありますので、日頃から適切な処理を心がけてください。
不動産を売却した時、自分で確定申告はできると言われ、自分で申告したら税務調査がきて多額の追徴をされた
不動産収入のある大家さんで、毎年、税理士さんに確定申告をしてもらっていたのですが、事情があってアパートを売却されたそうです。仲介をした不動産業者の方が、「確定申告は税理士さんに頼むと報酬を払わないといけなくなるけれど、自分で書いてもできますよ」と言われ、見よう見まねで自分で作成して提出しました。税務署の窓口では、ハンコを押されて控えをもらい、自分でもできるのだとホッとしていたのですが、その年の秋になって所轄の税務署が税務調査に来て、申告内容にいくつも誤りがあるとかで、多額の追徴と加算税・延滞税を取られました。税理士さんに頼んでおけばよかったと後悔しましたが後の祭りです。
不動産の譲渡申告は、特例が多く、その要件も複雑です。ほとんど税金の知識のない方が、見よう見まねで確定申告をされるリスクはかなり高いです。事前に税務署に相談にいっても、一般論に終始し、あげくは国税庁のホームページを見てくださいといわれることも多いようです。税務署も税理士の関与していない譲渡申告は誤りが多いので、入念にチェックする傾向があります。
会社として日々の記帳を正確に行うことは、会社の状況を知る上で不可欠であり、会社の本来業務の一つです。
一方で、記帳を他社に委ねることも人材等の事情からやむをえない場合もありますが、信頼性や正確性に欠けてくるのは必定です。そうした状況で厳しい税務調査を受けた場合に、会社内で日々記帳し、定期的に監査を受けている場合に比べて、否認事項や修正を求められるケースが生じやすいのも事実です。
会計処理の正確性、信頼性を高めるためには、会社内で正確に記帳できる体制が必要です。さらに、内部牽制体制を構築し、ケアレスミスや恣意的な会計処理を防ぎ、会計または税務面から正しい処理であるかを、確証と照らし合わせて第三者が定期的に監査することも大切です。
一方で、会社経営者の方の会社の将来像や位置づけによって、会計処理のレベルに対する期待も異なります。
簡便な方法を選択すれば、当然税務調査等でのリスクが高まることも十分ご理解いただかなければなりません。
一般的な会社の会計処理、事務所の関与度合、コストと税務リスクの関係
|
会社 |
会計事務所 |
税務リスク |
コスト |
レベル1 |
領収証を集めるだけ |
年1、2回記帳 |
高い |
安い |
レベル2 |
記帳は会社 |
年1回監査 |
中位 |
中位 |
レベル3 |
記帳は会社 |
月1回監査 |
低い |
高い |
当事務所としては、万全を期すためにレベル3での会計処理体制づくりに最大の協力をしていく所存ですが、人員等の関係やコスト面で難しい場合はご相談に応じます。但し、簡便な方法であればあるほど、将来の税務リスクが高まることは予めご承知おき願います。
書面添付
税制面では税理士が会社の事務処理体制を正確に監査し、その監査した過程を記録し、それらの状況を書面に認めて申告書類に所定の書面を添付する場合は、税務署は税務調査にあたり税理士に事前相談を行わなければならず、内容が確認できれば税務調査を省略することもできることになっています。これを「書面添付」と言います。当事務所でも上記レベル3の体制が構築され、当方の監査が十分行えている場合に「書面添付」をお勧めしています。
法人税編
経営の重要な場面での経営者と顧問税理士とのコミュニケ−ションが大切
損益に大きく影響する取引とか、多額な設備投資、不動産取引、資本取引等重要・特殊な取引を行うときは事前に顧問税理士にご相談を。事前の相談なくしては救えるものも救えなくなることがあります。
月次試算表は経営の基礎デ-タ
目まぐるしく移り変わる現代に機敏に経営方針を示すためには、最低でも月次試算表を作成し、判断の基礎デ−タとしなければなりません。
半年や1年まとめて処理するのでは時代に乗り遅れます。
役員と会社間の不動産売買には不動産鑑定評価書の添付を
さまざまな理由で役員と会社間で不動産取引を行うことがありますが、こうした場合「時価」での取引が必要になります。
「時価」よりも取引価格が低かったり、高かったりすれば、後の税務調査で否認され、思わぬ多額の追徴を求められることがあります。
不動産なかでも土地については、「地価公示価格」、「路線価」、「固定資産税評価額」等があり、必ずしも時価(第三者との間で成立するであろう実勢の取引価格)に一致しません。時価は「路線価」以下であることもありますし、地価公示価格以上であることもあります。
特に、役員と会社間の売買の場合、取引価格を低めにしたいケ−スが多く、低い価格を勝手に決めて取引されることがあります。
鑑定評価手数料はかかりますが、適正な時価について「不動産鑑定評価書」を求めておくことが必要です。
相続・贈与編
「相続財産1億円程度の相続税申告は税務調査されない」はウソ
税務署による税務調査は相続財産の額で線引きされているわけではありません。金額の多寡に関わらず調査対象になりうるので適正な申告を。
「生命保険契約に関する権利」は申告漏れになり易い
保険事故が発生していない生命保険でも被相続人が保険料を負担していれば,相続財産に含まれます。お気をつけください。
「生命保険契約に関する権利」は、次のように評価します。
{(払込保険料合計金額×70/100)−(保険金額×2/100)}
×被相続人の負担した保険料/相続開始までに払込済保険料
なお、平成15年度改正により、「生命保険契約に関する権利」の評価は平成18年1月より上記の評価方式を廃止し「解約返戻金」で評価することになりました。
同族会社の株式の異動は贈与や株式評価に注意
小会社で財産も殆どないからと親から子へ安易に株式を異動しても、その会社に借地権が発生していれば、その株式の評価は思いのほか高くなり、贈与税がかかるケ−スもあります。同族会社の株式の異動は専門家と相談し適切な方法で行いましょう。
更正の請求で還付を受けるときの注意点(セカント゛オヒ°ニオンに関連して)
相続税等の申告に関し、当初申告で気がつかなかった評価上の減額要因等が見つかり、更正の請求もしくは嘆願書で納めすぎた税金を還付してもらうことがあります。最近では、当初申告に関与した税理士ではない、第三者に当初申告をチェックしてもらい、あとから更正の請求を行うことをビジネスとしている方もいるようです。ここで注意すべきは、更正の請求もしくは多額の還付請求を行うときは、身辺を身綺麗にして税務署の調査に相当程度耐えられるように日頃から準備をしておくことです。更正の請求が認められて税金が還付されても、税務署は通常、その申告に関する税務調査はもちろんのこと、相続人等関係者周辺の所得税・法人税・消費税等幅広い分野の申告内容と各種の調査資料の総点検を行うことが多く、結果として思わぬミスを発見されて、追徴され、せっかく還付された税金の大半を取り戻されるケースがあります。ご注意を。
また、最近、セカンドオピニオンと称して、あとから申告書を点検し、もっと有利な方法がないか等につき意見をいう方がいますが、その中には、「脱税まがいのアドバイス」をする方もいて注意が必要です。「自分に任せればもっとうまくやれたのに」とか、事実を曲げてでも隠ぺいすることを勧めるような業者も現れて、当初申告があたかもバカ正直な申告と言葉巧みに納税者を困惑させるような業者も増えてきました。騙されることのないように気をつけましょう。
例えば、被相続人が管理していた孫名義の預金があり、就職もしていなかった孫自身もその存在を知らされず、当然入出金も印鑑や通帳の管理も被相続人が行っていて、過去に贈与したことも贈与の申告もなかった預金で、孫自身が稼いだ固有の預金と主張できない預金は、「他人名義の本人預金」として、相続財産に加えることになっているので、当初申告では正しく加えているにもかかわらず、あるセカンドオピニオン会社は「事実を曲げてでも相続財産に加えなくても良かったのに、随分真面目な税理士ですね。申告財産に加えたことでかえって高い税金を払わされていますよ」と言葉巧みに納税者を困惑させることがあるのです。相続税の税務調査で最も綿密に調べられ、申告漏れを指摘されることの多い家族名義の預金に対して、正しい処理をしているにもかかわらず、知識も経験も少ない納税者に付け込み、隠ぺいを指示するような無責任なアドバイスを行う同業者がいることに憤りを覚えますが、こうした甘言に騙されることのないように注意してください。
なお、実際の税務調査では、金融機関にも家族名義の預貯金も含めて照会され、被相続人の預金の入出金と時系列に並べてチェックされます。預金名義人の年齢や就業状況と照らし合わせて収入のない時期に多額の預金があったり、被相続人の預金から出金した時期に家族名義の預金が増えていると「贈与があった」と疑われることになります。本事例の場合も、もし、税務調査で発見されれば、言い逃れることは困難であり、修正を求められ延滞税や加算税といったペナルティを課されます。
所得税編
年前半に満期保険金を受け取ったとき、一時所得の申告漏れになり易い
保険料を本人が負担している場合は一時所得として申告するのですが、本人も受け取ったことを忘れがちで、後日、保険会社や郵便局から支払調書等の資料が税務署に提出され、申告漏れを指摘されることがあります。
受け取った満期保険金や返戻金を新たに別の保険契約をするための保険料にそのまま充当しても、受け取った分については申告が必要です。確定申告をする前に今一度確認を。
番外編
専門家を上手に利用しよう
会社設立から会計処理、税務処理、相続、譲渡等お客様のニーズは多岐に亘ります。それぞれをご自身で解決できれば良いですが法律や手続きは煩雑で、しかも常に変わっています。すべてミス無くこなすことは難しく時間の無駄も多いと思われます。そのようなときはそれぞれの専門家に依頼することも必要でしょう。規制緩和の流れで報酬の適正化がなされていますが、極端にケチると結果として満足な対応にならないこともあるようです。専門家も人の子、少ない報酬では言われたこと以外は対応しなくなるのでしょう。節税策ばかりいくら求めても、少ない報酬では適切な方法は得られないでしょう。最近は専門家のサイトも当たり障りのない情報は提供していますが、本当に価値のある情報は掲載していません。専門家としての知恵と経験がサービスの核心ですから当たり前の流れと思います。
有名なベストセラー「金持ち父さん、貧乏父さん」の中で著者のロバート・キヨサキ氏は「金持ち父さんはその道の専門家に十分な報酬を支払うことが大事と信じている。会計士と不動産ブローカーには相当な報酬を払っている。そうでないと良い情報は得られない。」と著しています。
因みに当事務所は基本的にご依頼者の方のご事情やご要望に柔軟に対応していますがあまり極端なご要望の場合には申し訳ないですが当方からご依頼をお断りすることもあります。お客様も当方もパートナーとして気持ちよく仕事をしたいと願っています。
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