中村事務所


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03−3785−4988

当事務所は税務会計業務に加え、不動産を中心とした資産全体のト−タルアドバイザ−をめざしています。
当事務所は お客様対応を、税理士資格のない事務員任せには致しません。
お客様のところには基本的に所長がお伺いします


税理士は何をしてくれるのですか?

まず、当事務所では、会社設立から、会計処理、税務申告、資金調達までト−タルに支援します。

会社や事業者が税理士に委託する内容は概ね次のようにその規模や発展段階に応じて変化します。

@領収書の整理から、記帳、決算、経営分析、申告まですべて税理士に委託
A記帳やコンピュ−タ-入力、決算まで自力作成し、税理士はその会計・決算処理が正しく行われているか、他に有利な方法はないか等を
月次チェック(監査)し、経営分析を行いその内容に基づき申告書を作成
B経営計画書の策定の援助、予算実績の比較、予想損益・予想税額に基づき、決算対策等を指導
C合併・上場準備など高度な会計税務相談を中心に税理士に委託

中小企業は@、AもしくはB、上場会社やその関係会社からの依頼は殆どCが中心です。

言い換えれば、税理士は会計税務業務のアウトソ−シングの受け皿でもあります。
経理業務全般の業務受託もお引き受けします。ご相談ください。

少人数の会社の場合、優秀な経理要員を雇用すれば毎月15万から30万円ほどの給与を支払う必要がありますが、税理士に委託すればそうした費用が節約できます。

次に、税理士は納税者のために、納税者に有利になる適正な決算・申告処理を行います。
そのために、
将来の税務調査に備え、日常業務のチェック、点検を行います。当事務所でも月次監査を励行している会社ほど税務調査のときに修正を求められることがなく、「申告是認」となることが多いです。反対に「月々のチェックは不要、決算・申告のみお願いしたい」という事業者ほど、税務調査のときに「ついうっかり記帳洩れ」や「科目・金額相違」等が発見され、修正申告を求められるケースが多くなります。
 従って、当事務所では税理士としての業務を全うするにあたり、必要な報酬を下回るご依頼の場合はお断りすることもあります。
 
また、当事務所では申告や納付期限の直前に資料を持ち込まれ、記帳、決算、申告、納付等のご依頼をいただいても、正確な事務手続き、見直し等の時間が取れない場合はご依頼をお断りすることもありますので予めご了承ください。

さらに、関与先に対する税務調査の折には、資格ある税理士が立会い、納税者の立場に立った主張、アドバイスを行います。実際に税務調査で当初8000万円も否認されたものを実質300万円の修正に留めたこともあります。

法人関係業務

個人関係業務

不動産鑑定業務(不動産鑑定評価とは?)

不動産の売買、賃貸借、資産評価等を目的に不動産鑑定評価を行います。

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