平成15年度税制改正の概要
(注)平成14年12月13日付 与党税調「平成15年度税制改正大綱」に拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。
法人関係改正項目
<研究開発減税・投資減税>
- 研究開発減税
- 平成15年1月1日以後に開始する事業年度で、平成15年4月1日以後に終了する事業年度に適用
- 3年間の時限措置
- 試験研究費の総額に対する税額控除制度を創設
- 増加試験研究費の税額控除制度との選択
- 税額控除率(但し、当期の法人税額の20%限度)
- 試験研究費割合が10%以上・・・12%
- 同上が10%未満・・・・・・・・・・・・10%+試験研究費割合×0.2
- 中小企業技術基盤強化税制の拡充
- 増加試験研究費の税額控除制度、上記試験研究費の総額に対する税額控除制度との選択
- 税額控除率(但し、当期の法人税額の20%限度)
- 試験研究費割合が10%以上・・・15%
- 同上が10%未満・・・・・・・・・・・・12%+試験研究費割合×0.2
- 設備投資減税
- IT投資促進税制の創設
- 平成15年1月1日から平成18年3月31日までにIT関連設備を取得し、事業に供した場合、取得価額の10%の税額控除か取得価額の50%の特別償却(但し、当期の法人税額の20%限度)
(対象の設備投資)
- 取得価額が600万円以上(資本金3億円以下の法人は140万円以上)の電子計算機、デジタル複写機等
- 取得価額が600万円以上(資本金3億円以下の法人は70万円以上)のソフトウエア
(リ−ス資産)
- 資本金3億円以下の法人はリ−ス費用の総額の60%相当額について10%の税額控除
@ リ−ス契約期間が4年以上で、リ−ス総額200万円以上の設備
- A リ−ス契約期間が4年以上で、リ−ス総額100万円以上のソフトウエア
- 開発研究用設備の特別償却
- 平成15年1月1日から平成18年3月31日までに取得価額280万円以上の開発研究用設備を取得し、事業に供した場合、取得価額の50%の特別償却
<中小企業・ベンチャ−企業支援>
-
- 同族会社の留保金課税の改正
- 自己資本比率50%以下の中小法人(資本金1億円以下)について平成15年4月1日から平成18年3月31日までに開始する事業年度について留保金課税を課さない。
- 交際費課税の改正
- 400万円の定額控除対象を資本金1億円以下(現行5000万円以下)の中小法人に拡大
- 損金不算入割合を現行の20%から10%に緩和
- 中小企業の少額資産即時償却制度創設
- 平成15年4月1日から平成18年3月31日までに中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは全額損金算入できる。
<外形標準課税導入>
地方税である法人事業税について平成16年4月1日以後に開始する事業年度から外形標準課税がいよいよ導入。
とりあえず資本金1億円超の企業が対象
- 課税標準と算定方法
- 所得割+付加価値割+資本割の合計
- 付加価値割
- 収益配分額と単年度損益(欠損金の繰越控除前)の合計
- 収益配分額 (従来消費税の対象でなかったものが主たる対象)
- 報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料
- 報酬給与額(収益配分額の70%が限度)
- 報酬、給与、賃金、賞与、退職給与等の合計額
- 派遣労働者の派遣を受ける法人は派遣契約料の75%を乗じた金額をみなし派遣給与とする
- 資本割
- 各事業年度終了の日における資本等の金額(資本金と資本積立金額)
- 持株会社の特例
- 持株会社(子会社株式の帳簿価額が総資産の50%超の法人)は次による
- 資本等の金額−(資本等の金額×子会社株式の帳簿価額/総資産)
- 資本等の金額が1000億円超の法人
- 1000億円に次の区分に応じた率を乗じた金額を加算(1兆円が限度)
- 1000億円を超え、5000億円以下の部分・・・・・50%
- 5000億円を超え、1兆円以下の部分・・・・・・・・・25%
- 標準税率
- 都道府県は条例により標準税率の1.2倍を超えない税率を課すこともできる(制限税率)
|
所得割 |
付加価値割 |
資本割 |
標準税率 |
所得のうち年800万円超の金額 |
7.2% |
0.48% |
0.2% |
所得のうち年400万円超800万円以下の金額 |
5.5% |
所得のうち年400万円以下の金額 |
3.8% |
<消費税の増税>
平成16年4月1日以後の課税期間から適用
- 中小事業者の免税点を現行の3000万円から1000万円に引き下げる
- 簡易課税制度の適用上限を現行の2億円から5000万円に引き下げる
- 年税額4800万円(地方消費税込6000万円)超の事業者は毎月納付(現行3ヶ月ごと)に
- 取引価格の表示を消費税を含めた総額表示(内税方式)を義務付け
個人関係改正項目
<配偶者特別控除の一部廃止>
平成16年分以後の所得税、平成17年分以後の住民税から適用
- 配偶者特別控除のうち、控除対象配偶者(合計所得金額38万円以下の配偶者)への上乗せ分廃止
<金融・証券税制>
|
本則 |
特例 |
株式譲渡益課税 |
平成15年1月から申告分離課税に一本化
税率20% |
平成15年1月から平成19年12月末までは税率10%(所得税7%、住民税3%) |
配当課税 |
平成15年4月から金額にかかわらず
税率20% |
平成15年4月から平成20年3月末までは税率10%(15年12月末まで所得税10%、以後は所得税7%、住民税3%) |
株式投資信託課税 |
平成16年1月から解約損と株譲渡益の相殺可能
税率20% |
平成16年1月から平成20年3月末までは税率10%(所得税7%、住民税3%) |
- 配当課税の見直し
- 上場株式等の配当所得に係る申告不要の特例の適用上限額の撤廃
- 株式等に係る配当所得の35%源泉分離選択課税は平成15年3月31日で廃止
- 上場株式等に係る譲渡所得等の優遇措置の見直し(平成15年分以後の所得税に適用)
- 長期(1年超)所有上場株式等に係る譲渡所得等に対する暫定税率(20%→10%)の特例廃止
- 長期(1年超)所有上場株式等に係る譲渡所得等に係る100万円特別控除の特例廃止
- 源泉徴収を選択した特定口座の改善
- 平成16年以後は所得税の源泉納付を年間分一括納付方式に変更
- 平成15年分は毎月納付が原則であるが、年間通算して超過分を還付する措置を講じる
- 源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書の税務署長への提出不要
- 平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に、源泉徴収口座または簡易申告口座に自己が保管している上場株式等を実際の取得日および取得価額またはみなし取得日(平成13年9月30日)およびみなし取得価額(平成13年10月1日の価額の80%相当額)で受け入れることができることとする
<相続税・贈与税>
- 相続時精算課税制度の創設
- 生前贈与につき、贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時に相続税額から贈与税を控除し、贈与税・相続税を通じた納税ができる制度を創設する(非課税枠は2500万円、住宅取得資金等の場合は3500万円)
- 適用対象者
- 贈与者・・・65歳以上の親(住宅取得資金等の場合は65歳未満でも可・・下記特例参照)
- 受贈者・・・20歳以上の子で推定相続人(代襲相続人含む)
- 適用手続
- 受贈者はその最初の贈与を受けた翌年の2月から3月15日までに贈与税の申告書に届出書を添付する。贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限はない
- 贈与税額計算
- 他の贈与財産と区分して
- (贈与財産価額−2500万円)×20%
- 相続税額計算
- 相続時に贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税額から既に支払った贈与税相当額を控除する。
現行 |
税率 |
改正案 |
税率 |
800万円以下 |
10% |
1000万円以下 |
10% |
1600万円以下 |
15% |
3000万円以下 |
15% |
3000万円以下 |
20% |
5000万円以下 |
25% |
5000万円以下 |
20% |
1億円以下 |
30% |
1億円以下 |
30% |
2億円以下 |
40% |
3億円以下 |
40% |
4億円以下 |
50% |
3億円超 |
50% |
20億円以下 |
60% |
|
20億円超 |
70% |
- 贈与税の税率改正
- 相続税精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造の改正
現行 |
税率 |
改正案 |
税率 |
150万円以下 |
10% |
200万円以下 |
10% |
200万円以下 |
15% |
250万円以下 |
20% |
300万円以下 |
15% |
350万円以下 |
25% |
400万円以下 |
20% |
450万円以下 |
30% |
600万円以下 |
30% |
600万円以下 |
35% |
800万円以下 |
40% |
1000万円以下 |
40% |
1000万円以下 |
45% |
1500万円以下 |
50% |
1000万円超 |
50% |
2500万円以下 |
55% |
|
4000万円以下 |
60% |
1億円以下 |
65% |
1億円超 |
70% |
以上は平成15年1月1日以後の相続または贈与から適用する
それぞれの速算表は次のとおり
相続税の速算表 |
相続人の取得価格 |
税率(%) |
控除額(万円) |
1000万円以下 |
10% |
− |
3000万円以下 |
15% |
50 |
5000万円以下 |
20% |
200 |
1億円以下 |
30% |
700 |
3億円以下 |
40% |
1700 |
3億円超 |
50% |
4700 |
例:法定相続人の取得価額が1億5000万円の場合、1億5000万円×40%−1700万円=4300万円
贈与税の速算表 |
基礎控除後の課税価格 |
税率(%) |
控除額(万円) |
200万円以下 |
10% |
− |
300万円以下 |
15% |
10 |
400万円以下 |
20% |
25 |
600万円以下 |
30% |
65 |
1000万円以下 |
40% |
125 |
1000万円超 |
50% |
225 |
例:基礎控除後の課税価格が350万円の場合、350万円×20%−25万円=45万円
- 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設
- 相続時精算課税制度により、自己の居住する一定の家屋を取得する資金や増改築する資金の贈与を受ける場合、65歳未満の親からの贈与についても適用できるものとし、非課税枠を3,500万円とする。
- 「一定の家屋」・・・新築または築後20年以内(耐火建築物は25年以内)の家屋で50平方メ−トル以上
- 「一定の増改築」・・工事費用が100万円以上で、増改築後の床面積が50平方メ−トル以上その他の要件を満たすもの
- 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの住宅取得資金等の贈与について適用する。
- 現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の特例(5分5乗方式)も平成17年12月31日まで存続する。
- 相続税の2割加算対象に被相続人の養子となったその被相続人の孫(代襲相続人を除く)を加える
- 贈与税の更正等の期間制限を現行3年または5年を6年に延長する
- 生命保険に関する権利の法定評価方法を経過処置を講じて廃止し、個々の契約の解約返戻金の額により評価する
- 税務職員の守秘義務違反の罰則を2年以下の懲役または30万円以下の罰金(現行2年以下の懲役または3万円以下の罰金)に引き上げる
その他改正項目
<土地税制>
土地流通税の軽減が中心
- 登録免許税の軽減
- 主たる税率の改正
- 平成15年4月1日以後に受ける登記から適用
|
現行 |
本則 |
特例措置 |
所有権の移転登記(売買) |
5% |
2% |
1% |
同(遺贈、贈与) |
2.5% |
2% |
1% |
同(相続、合併) |
0.6% |
0.4% |
0.2% |
所有権の保存登記 |
0.6% |
0.4% |
0.2% |
仮登記(所有権の移転、所有権の移転請求権の保全) |
0.6% |
1% |
0.5% |
- 不動産取得税
- 平成15年4月1日から平成18年3月31日まで、標準税率を4%から3%に引き下げる
- 事業所税
- 新増設に係る事業所税は平成15年3月31日をもって廃止
- 住宅ロ−ン減税の適用見直し
- 転勤などで引越し、再び元の住居に戻った場合も住宅ロ−ン控除を再適用できる
- 平成15年4月1日以後に転居した場合に適用
<酒税・たばこ税>
- 酒税・・・平成15年5月より
- 発泡酒(350ミリリットル缶)、ワイン(720ミリリットル瓶)で各10円値上げ
- たばこ税・・・平成15年7月より
- たばこ1本1円値上げ。20本入りマイルドセブンで1箱250円から270円に
(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。
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