平成17年度税制改正の概要

(注)平成16年12月15日付 与党「平成17年度税制改正大綱」に拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。
法人関係項目
<人材投資減税>
- 青色申告法人の各事業年度の教育訓練費が直前2期の平均額を超える場合、その超える金額の25%の税額控除(但し、当期の法人税額の10%限度)
- 中小企業者は上記の制度に代えて
- 教育訓練費増加率が40%以上の場合・・・20%の税額控除
- 教育訓練費増加率が40%未満の場合・・・教育訓練費×0.5の控除率
- 但し、当期の法人税の額の10%限度
- 平成17年4月1日以降開始の事業年度に適用
<中小企業・ベンチャ−企業支援>
- エンジェル税制の延長
- 特定中小会社が発行した株式への譲渡所得等の課税の特例の適用年限を2年延長する。
<国際課税>
- 特定外国子会社への課税の適正化
- 国内不動産を主たる資産とする法人の株式の譲渡所得を国内源泉所得に加える(非居住者、外国法人)
- 民法組合等の組合員である非居住者・外国法人(外国組合員)への利益の分配は各計算期間の末日から2月を経過する日に20%の源泉徴収を行い、支払調書制度を整備する。
<法人事業税>
<債務免除益への課税軽減>
- 整理回収機構等による債務免除益に対し、資産の評価損との相殺を認める
個人関係項目
<定率減税額の引き下げ>
|
所得税 |
住民税 |
現行 |
20% |
15% |
上限 |
25万円 |
4万円
|
改正案 |
10% |
7.5% |
上限 |
12.5万円 |
2万円 |
所得税は平成18年1月から、住民税は平成18年6月徴収分から適用
<住宅税制>
(国税)
- 住宅ローン控除の適用対象になる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造等に適合するものを加える(平成17年4月以後に取得した場合から適用)
- 特定の居住用財産の買換え及び交換の特例に地震に対する安全上必要な構造等に適合するものを加える(平成17年1月1日以後に譲渡し、平成17年4月1日以後に買換資産を取得する場合に適用)
(地方税)
- 特定の居住用財産の買換え及び交換の特例に地震に対する安全上必要な構造等に適合するものを加える
- 既存住宅及びその土地に係る不動産取得税の特例対象に、木造20年超、鉄筋コンクリート造25年超のうち新耐震基準に適合している住宅を加える
<金融・証券税制>
- 特定口座について
- 平成17年4月1日から平成21年5月31日まで、一定の要件で、特定口座に自己が保有している上場株式等を実際の取得日および取得価額で受け入れできることとする。
- 特定口座の取扱者に日本郵政公社を加える
<地方税制>
- 年齢65歳以上で前年の合計所得が125万円以下のものに対する非課税措置を廃止・・・平成17年度分以後の住民税から
- 経過措置
- 平成17年1月1日に65歳になっていた者・・・平成17年度は3分の2減額、平成18年度は3分の1減額
- 年中途退職者の給与支払報告書の提出義務化(フリーター課税の強化、平成17年1月1日以降適用)
その他改正項目
- 環境対策
- グリ−ン化税制については一部改正のうえで1年または2年延長
(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。
ご意見・ご相談はここから

案内図 業務案内 事務所通信 税金カレンダ− 確定申告 税金初心者Q&A 経営計画と予算実績比較 事業計画書 個人事業か会社か 会社設立 資本金1円会社設立 経理業務受託 公的融資・助成金 パソコン会計 不動産鑑定評価 一言アドバイス ライフプラン プロフィ−ル 働きながら資格取得 役立つリンク集 お客様ご紹介
トップペ−ジに戻る
Copyright(C) 2003 Michitaka Nakamura Tax Accountant Office. All Rights Reserved.