平成19年度税制改正の概要
(注)平成18年12月14日付 与党「平成19年度税制改正大綱」に拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。
今回の改正は減税規模4500億円とされていますが、主として企業向け減税です。一方で、個人には既に定率減税が完全撤廃されることが確定していますので、平成19年度は1兆円の増税となります。
法人関係項目
<減価償却制度>
- 残存価額の廃止・・・平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、残存価額を廃止する。
- 償却可能限度額の廃止・・・平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については1円まで償却できる。
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却
- 固定資産税の償却資産については、現行の評価方法を維持する。
<中小企業・ベンチャ−企業>
- 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外基準引き上げ
- 特殊支配同族会社の所得等の金額(所得金額と計算上損金に算入した当該役員給与の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が以下の場合は適用除外(平成19年4月1日以後に開始する事業年度について適用)
- 1600万円以下
- 1600万円超3000万円以下で、かつ、平均額に占める当該役員給与の割合が50%以下である場合
- エンジェル税制について対象となる特定中小会社の要件を緩和
- 特定中小会社の発行した株式に係る譲渡所得の2分の1課税の特例を2年延長
-
取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
- 配当優先の無議決権株式
- 社債類似株式
- 拒否権付株式
- 取引相場のない株式に係る相続税精算課税制度の特例の創設
- 相続税精算課税制度について一定の条件を満たす場合、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式の贈与につき、60歳以上の親からの贈与に適用を認め、非課税枠を通常の2500万円から500万円増枠して3000万円とする。
<土地税制>
- 特定の資産の買換の場合の課税の特例につき、長期所有の土地、建物から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。
<国際課税>
- 移転価格税制について、租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度を創設
- 組織再編成に伴う国際的な租税回避の防止措置を講じる
<役員給与>
- 定期同額給与について、職制上の地位の変更により改定された定期給与についても定期同額給与として取り扱う
- 事前確定届出給与についての届出期限を役員給与に関する決議をする株主総会の日から1月を経過する日とする。
個人関係項目
<土地・住宅税制>
(国税)
- 住宅ローン控除の特例の創設
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金の年末残高 |
適用年・控除率 |
平成19年 |
15年間 |
2500万円以下 |
1年目〜10年目 0.6%
11年目〜15年目 0.4% |
平成20年 |
15年間 |
2000万円以下 |
1年目〜10年目 0.6%
11年目〜15年目 0.4% |
- 住宅のバリアフリー改修工事の所得税の特別控除の特例の創設
- 一定の居住者が一定のバリアフリー改修工事を行い、平成19年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合、一定の要件の下で、回収工事に充てるための借入金の年末残高の一定割合を所得税から控除する。
- この特例は住宅の増改築に係る住宅ローン控除と選択適用とする。
-
居住開始時期 |
控除期間 |
住宅ローン年末残高 |
控除率 |
平成19年4月1日から平成20年12月31日まで |
5年間 |
1000万円以下 |
・一定のバリアフリー改修工事・・・2%
・上記以外の工事・・・1% |
- 「一定のバリアフリー改修工事」とは次の工事費用(補助金を充てる部分を除く)で合計額が30万円を超えるもの
- @廊下の拡幅
- A階段の勾配の緩和
- B浴室改良
- C便所改良
- D手すりの設置
- E屋内の段差の解消
- F引き戸への取替え工事
- G床表面の滑り止め化
- 「一定の居住者」とは、次のいずれかに該当する者とする。
- @50歳以上の者
- A介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者
- B障害者である者
- C上記AもしくはBに該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者
- 適用となる住宅ローンは償還期間5年以上のローン及び死亡時一括償還に係るローンとする。
- 特定の居住用財産の買換え及び交換の長期譲渡所得の課税の特例を買換資産の床面積要件の上限(280u)を撤廃のうえ、3年延長する。(平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡に適用する)
- 相続等により取得した居住用財産の買換・交換特例は廃止する。
- 居住用財産の買換の場合の譲渡損失の繰越控除の適用を3年延長する。
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用を3年延長する。
- 住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を2年延長する。
- 住宅用家屋の所有権の移転登記及び住宅取得資金の貸付に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を2年延長する。
- 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、独立行政法人住宅金融支援機構が住宅用家屋の新築等の貸付金にかかる抵当権設定登記に対する登録免許税について
- 平成19年3月31日までの申込み分・・・非課税
- 平成19年4月1日以後の申込み分・・・1000分の1(本則1000分の4)に軽減
- 特定の資産の買換の場合の課税の特例につき、長期所有の土地、建物から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。
(地方税)
- 固定資産税
- 平成19年1月1日に存していた住宅のうち、65歳以上の者、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている者または障害者である者が居住するもの(賃貸住宅を除く)で。平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にが一定のバリアフリー改修工事を行い、工事内容の確認できる書類を添付して申告がある場合は固定資産税の税額(一戸あたり100uまで)を工事完了の年の翌年度分に限り3分の1減額する。
<金融・証券税制>
- 上場株式等の配当及び譲渡益に係る10%の軽減税率は、1年延長して廃止する。
その他改正項目
- 寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額の40%(現行30%)に引き上げる
- 電子申告関係
項目 |
内容 |
適用時期 |
電子署名の省略 |
税理士に依頼して申告する場合 |
平成19年1月4日から |
源泉所得税の徴収高計算書を送信 |
平成20年1月4日から |
税務署の端末を利用して申告する場合 |
同上 |
電子申告控除 |
個人が平成19年、20年分の所得税の申告を電子申告で行った場合、いずれかで5000円を控除 |
平成20年1月4日から |
電子申告による第三者作成書類の添付省略 |
19年分の所得税申告から適用
3年間の保存義務(必要があれば提出を求められます)
@医療費の領収証
A社会保険料控除の証明書
B小規模企業共済等掛金控除の証明書
C生命保険料控除の証明書
D地震保険料控除の証明書
E給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
F特定口座年間取引報告書 |
平成20年1月4日から |
コンビニエンスストアでの国税納付 |
|
平成20年1月4日から |
- 信託法改正に伴う措置・・・信託を利用した租税回避の防止等
(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。
ご意見・ご相談はここから
案内図 業務案内 事務所通信 税金カレンダ− 確定申告 税金初心者Q&A 経営計画と予算実績比較 事業計画書 個人事業か会社か 会社設立 資本金1円会社設立 経理業務受託 公的融資・助成金 パソコン会計 不動産鑑定評価 一言アドバイス ライフプラン プロフィ−ル 働きながら資格取得 役立つリンク集 お客様ご紹介
トップペ−ジに戻る
Copyright(C) 2003-2006 Michitaka Nakamura Tax Accountant Office. All Rights
Reserved.