平成20年度税制改正の概要
(注)平成19年12月13日付 与党「平成20年度税制改正大綱」に拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。
今回の改正は先送り感覚の強いもので減税規模も40億円と小規模です。一方で、資産税関係ではかなり大きな改正を含んでいますので今後の動向に注意が必要です。
法人関係項目
<研究開発税制・情報基盤強化税制>
- 試験研究費の増額分に対する税額控除率の上乗措置を改組
- 情報基盤強化税制について一定の見直しを行って2年延長
- 資本金1億円以下の法人については取得価格の最低限度を70万円(現行300万円)に引き下げる
- 資本金10億円超の法人については上限200億円とする。
<減価償却制度>
- 耐用年数等の見直し・・・機械・装置を中心に耐用年数を見直し
<中小企業・ベンチャ−企業>
- エンジェル税制について
- 特定中小会社の発行した株式に係る譲渡所得の2分の1課税の特例を経過措置を講じて廃止
- 特定中小会社の発行した株式への出資金を1000万円を限度に寄付金控除を適用
- 情報基盤強化税制について一定の見直しを行って2年延長
- 資本金1億円以下の法人については取得価格の最低限度を70万円(現行300万円)に引き下げる
- 教育訓練費の増額に係る税額控除を改組し中小企業基盤税制強化税制に位置づける
- 中小企業投資促進税制を2年延長
- 交際費の損金不算入制度について、中小企業者の400万円の定額控除を2年延長
- 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例を2年延長
<事業承継税制>
- 非上場株式の相続税の80%納税猶予制度の創設
- 事業承継相続人が一定の条件のもとに被相続人から株式を相続した場合、課税価格の80%相当の相続税を納税猶予する
- 事業承継人がその株式を死亡まで保有した場合等は納税免除する
- 事業承継人が相続税の申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等の場合は、猶予額を全額納付する
- 5年経過後に株式を譲渡した場合もその割合に応じて猶予額を納付する
- 納税猶予の株式のすべてを担保に供すること
- 個人の資産管理会社は対象から除く
- 「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律の施行日(平成20年10月予定)以後に開始する相続に適用予定
- 現行の特定同族会社株式等にかかる相続税の課税価格の計算の特例は廃止
- 制度化にあわせて、平成21年度税制改正において相続税の課税方式を「遺産取得課税方式」に変更することを検討する。
<土地税制>
- 特定の資産の買換の場合の課税の特例につき、長期所有の土地、建物から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。
<国際課税>
- 移転価格税制について、租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度を創設
- 組織再編成に伴う国際的な租税回避の防止措置を講じる
<役員給与>
- 定期同額給与について、職制上の地位の変更により改定された定期給与についても定期同額給与として取り扱う
- 事前確定届出給与についての届出期限を役員給与に関する決議をする株主総会の日から1月を経過する日とする。
個人関係項目
<土地・住宅税制>
(国税)
- 住宅のバリアフリー改修工事の所得税の特別控除の特例の創設
- 一定の居住者が一定のバリアフリー改修工事を行い、平成19年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合、一定の要件の下で、回収工事に充てるための借入金の年末残高の一定割合を所得税から控除する。
- この特例は住宅の増改築に係る住宅ローン控除と選択適用とする。
-
居住開始時期 |
控除期間 |
住宅ローン年末残高 |
控除率 |
平成19年4月1日から平成20年12月31日まで |
5年間 |
1000万円以下 |
・一定のバリアフリー改修工事・・・2%
・上記以外の工事・・・1% |
- 「一定の省エネ改修工事」とは次の工事費用(補助金を充てる部分を除く)で合計額が30万円を超えるもの
- @廊下の拡幅
- A階段の勾配の緩和
- B浴室改良
- C便所改良
- D手すりの設置
- E屋内の段差の解消
- F引き戸への取替え工事
- G床表面の滑り止め化
- 「一定の居住者」とは、次のいずれかに該当する者とする。
- @50歳以上の者
- A介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者
- B障害者である者
- C上記AもしくはBに該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者
- 適用となる住宅ローンは償還期間5年以上のローン及び死亡時一括償還に係るローンとする。
- 特定の居住用財産の買換え及び交換の長期譲渡所得の課税の特例を買換資産の床面積要件の上限(280u)を撤廃のうえ、3年延長する。(平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡に適用する)
- 相続等により取得した居住用財産の買換・交換特例は廃止する。
- 居住用財産の買換の場合の譲渡損失の繰越控除の適用を3年延長する。
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用を3年延長する。
- 住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を2年延長する。
- 住宅用家屋の所有権の移転登記及び住宅取得資金の貸付に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を2年延長する。
- 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、独立行政法人住宅金融支援機構が住宅用家屋の新築等の貸付金にかかる抵当権設定登記に対する登録免許税について
- 平成19年3月31日までの申込み分・・・非課税
- 平成19年4月1日以後の申込み分・・・1000分の1(本則1000分の4)に軽減
- 特定の資産の買換の場合の課税の特例につき、長期所有の土地、建物から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。
(地方税)
- 固定資産税
- 平成19年1月1日に存していた住宅のうち、65歳以上の者、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている者または障害者である者が居住するもの(賃貸住宅を除く)で。平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にが一定のバリアフリー改修工事を行い、工事内容の確認できる書類を添付して申告がある場合は固定資産税の税額(一戸あたり100uまで)を工事完了の年の翌年度分に限り3分の1減額する。
<金融・証券税制>
- 上場株式等の配当及び譲渡益に係る10%の軽減税率は、1年延長して廃止する。
その他改正項目
- 寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額の40%(現行30%)に引き上げる
- 電子申告関係
項目 |
内容 |
適用時期 |
電子署名の省略 |
税理士に依頼して申告する場合 |
平成19年1月4日から |
源泉所得税の徴収高計算書を送信 |
平成20年1月4日から |
税務署の端末を利用して申告する場合 |
同上 |
電子申告控除 |
個人が平成19年、20年分の所得税の申告を電子申告で行った場合、いずれかで5000円を控除 |
平成20年1月4日から |
電子申告による第三者作成書類の添付省略 |
19年分の所得税申告から適用
3年間の保存義務(必要があれば提出を求められます)
@医療費の領収証
A社会保険料控除の証明書
B小規模企業共済等掛金控除の証明書
C生命保険料控除の証明書
D地震保険料控除の証明書
E給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
F特定口座年間取引報告書 |
平成20年1月4日から |
コンビニエンスストアでの国税納付 |
|
平成20年1月4日から |
- 公益法人制度改革・・・公益法人制度改革による新しい法人制度に伴う税制の整備
(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。
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