平成21年度税制改正の概要
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(注)平成20年12月12日付 与党「平成21年度税制改正大綱」に拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。
中小企業 | 土地・住宅税制 | 相続・贈与税制 | 金融・証券税制 | その他 |
法人関係項目
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備(太陽光発電設備、天然ガス自動車等)を取得し、事業の用に供した時は取得価格全額を即時償却できる。
中小法人等の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を現行の22%から18%に引き下げる。
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻による還付制度を復活する。これにより、昨年の急激な業績悪化による欠損金で前年分の法人税の還付が受けられることになる。
<土地税制>
個人または法人が平成21年、22年に取得した土地で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その長期譲渡所得につき1000万円の特別控除を創設。
事業者が平成21年及び22年に土地を取得し、一定の届け出をした場合で、取得の日を含む事業年度終了後10年以内に譲渡したときは、先行取得した土地について一定の限度で圧縮記帳を認める。
個人関係項目
(国税)
長期優良住宅は10年間で最大600万円、一般住宅も最大500万円、所得税で引ききれない分は翌年度分の個人住民税でも控除する制度を創設。
長期優良住宅の新築では標準的な性能強化費用相当額(1,000万円を限度)の10%(最大100万円、翌年への繰越あり)の所得税の特別控除を創設。
個人または法人が平成21年、22年に取得した土地で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その長期譲渡所得につき1000万円の特別控除を創設。
事業者が平成21年及び22年に土地を取得し、一定の届け出をした場合で、取得の日を含む事業年度終了後10年以内に譲渡したときは、先行取得した土地について一定の限度で圧縮記帳を認める。
(地方税)
中小企業の後継者の相続税負担を軽減するため非上場株式の相続税を80%納税猶予する制度の創設。
但し、利用する場合は事前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき経済産業大臣の認定(以下「認定中小企業者」という)を受けるなど所定の条件を満たす必要がある。納税猶予による恩恵は経営承継相続人以外の相続人には及ばないよう計算される。不動産・株式等の資産管理会社・資産運用会社は対象から除かれているので注意が必要。小規模宅地の特例との併用は認められた。
昨年公表されて以来、相続税の増税に繋がるとか、他の相続人への影響が大きいなどの批判の強かった相続税課税方式の抜本見直し(遺産取得課税方式への変更)は見送られ減税先行となった。
認定中小企業者の代表であった者の後継者として経済産業大臣の確認を受けた者が、その代表者であった者から贈与により保有株式の全部(発行済み株式の3分の2を限度)を取得し、その会社を経営していくときは贈与税の全額の納税を猶予する。
上記の軽減措置が廃止されるときに創設される制度。
@ 拠出限度額の引き上げ
1. 企業型 (現行) (改正案)
(ア) 他の企業年金がない場合 月4.6万円 月5.1万円
(イ) 他の企業年金がある場合 月2.3万円 月2.55万円
2. 個人型
企業年金がない場合 月1.8万円 月2.3万円
@ 介護医療保険料控除の創設・・4万円限度
A 一般生命保険料控除・・・・・4万円限度に引き下げ
B 個人年金保険料控除・・・・・4万円限度に引き下げ
その他改正項目
(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。
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