平成21年度税制改正の概要

中村事務所


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(注)平成20年12月12日付 与党「平成21年度税制改正大綱」に拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。

中小企業 土地・住宅税制 相続・贈与税制 金融・証券税制 その他

法人関係項目

平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備(太陽光発電設備、天然ガス自動車等)を取得し、事業の用に供した時は取得価格全額を即時償却できる。

<中小企業・ベンチャ−企業>

<土地税制>

個人または法人が平成21年、22年に取得した土地で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その長期譲渡所得につき1000万円の特別控除を創設。

事業者が平成21年及び22年に土地を取得し、一定の届け出をした場合で、取得の日を含む事業年度終了後10年以内に譲渡したときは、先行取得した土地について一定の限度で圧縮記帳を認める。


個人関係項目

<土地・住宅税制>

(国税)

長期優良住宅は10年間で最大600万円、一般住宅も最大500万円、所得税で引ききれない分は翌年度分の個人住民税でも控除する制度を創設。

長期優良住宅の新築では標準的な性能強化費用相当額(1,000万円を限度)の10%(最大100万円、翌年への繰越あり)の所得税の特別控除を創設。

個人または法人が平成21年、22年に取得した土地で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その長期譲渡所得につき1000万円の特別控除を創設。

事業者が平成21年及び22年に土地を取得し、一定の届け出をした場合で、取得の日を含む事業年度終了後10年以内に譲渡したときは、先行取得した土地について一定の限度で圧縮記帳を認める。

(地方税)

<相続・贈与税制>

<金融・証券税制>

その他改正項目

(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。

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