平成22年度税制改正の概要

中村事務所


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(注)平成21年12月20日付 与党「平成22年度税制改正大綱」および財務省ホームページに拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。

中小企業 グループ法人税制 資産税制 個人所得税制 金融・証券税制 その他

法人関係項目

<中小企業・ベンチャ-企業>

<グループ法人税制>



<資本に関係する取引等にかかる税制>

清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行します。その際、期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する措置を講じます。

<その他>


個人関係項目

<資産税制>

(国税)

①平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・1500万円
②平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・1000万円

平成23年12月31日までの贈与について適用されます。
適用対象者は、その贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の者に限られます。



小規模宅地等の相続税の課税の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、事業非継続・居住非継続の宅地等を適用対象から除外するなどの見直しを行います。
平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。
 
■事業非継続・居住非継続の宅地等に係る見直し
(注)
1.  事業継続又は居住継続とは、相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで事業又は居住を継続する場合をいいます。
2.  「宅地等」とは、宅地及び借地権をいいます。
■その他の見直し等
 居住又は事業を継続する者としない者が宅地等を共同相続した場合には、取得した者ごとに適用要件を判定
 居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については、それぞれの部分ごとに按分して軽減割合を計算
 居住用の宅地等が複数ある場合の本特例の適用対象は、主として居住の用に供されていた一つの宅地等であることを明確化
 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価方法について、評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行います。


(注1)  上記1は原則として平成23年4月1日以後の、上記2は平成22年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与に係る相続税・贈与税について適用されます。
(注2)  「定期金」とは、個人年金保険など、年金形式で受け取る給付で、給付事由の発生により年金等の受給が開始されるものをいいます。
(注3)  「複利年金現価率」とは、一定期間にわたって毎期一定金額の年金を受け取る場合における年金総額の現在価値を求める際に用いる率をいいます。

 障害者 6万円(特別障害者は12万円)×(85歳(改正前70歳)-その障害者の年齢)

事業者が平成21年及び22年に土地を取得し、一定の届け出をした場合で、取得の日を含む事業年度終了後10年以内に譲渡したときは、先行取得した土地について一定の限度で圧縮記帳を認める。

<個人所得税制>

「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(?15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止します。
 高校の実質無償化に伴い、16?18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止します。

※ 平成23年分から適用されます。

 個人住民税についても同様の措置が講じられています。
(参考)●扶養控除(年少):33万円 → 廃止 ●特定扶養控除(16?18歳):45万円 → 33万円
 生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を現行の10万円から12万円に引き上げます。
(1)  平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
 新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を4万円とします(これにより控除の合計適用限度額が12万円に引き上がります)。
(2)  平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
 従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額5万円)を適用します。

所得税の寄附金控除の適用下限額を2千円(改正前:5千円)に引き下げます。
平成22年分から適用されます。

<金融・証券税制>

金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則化にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入します。
1. 非課税対象 :非課税口座(注)内の少額上場株式等の配当、譲渡益
2. 非課税投資額 :口座開設年に、新規投資額で100万円を上限
(未使用枠は翌年以降繰越不可)
3. 非課税投資総額 :最大300万円《100万円×3年間[平成24年?平成26年]》
4. 保有期間 :最長10年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
5. 口座開設数 :年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
6. 開設者 :居住者等(その年1月1日において満20歳以上である者)
7. 導入時期 :平成24年から実施される上場株式等の20%本則税率化にあわせて導入
8. 口座開設期間 :平成24年から平成26年までの3年間の各年
(注)  非課税口座とは、非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座をいいます。


その他改正項目

 国外に進出する企業の事業形態の変化や諸外国における法人税等の負担水準の動向に対応し、わが国企業の国際競争力を維持する観点から、外国子会社合算税制について、いわゆる「トリガー税率」を「20%以下」に引き下げる等の見直しを行います。
同時に、租税回避行為を一層的確に防止する観点から、一定の資産性所得を新たに合算課税の対象とする等の見直しを行います。  
 トリガー税率の引下げ
 トリガー税率(※)を、「25%以下」から「20%以下」に引き下げます。
 外国子会社合算税制は、一定の税負担水準以下の国・地域にある一定の子会社等の所得に相当する額を、内国法人等の所得に合算して課税する制度であり、トリガー税率は、その一定の税負担水準を指します。
 トリガー税率の引下げにより対象から外れる国としては、法人税率(実効税率)で見た場合、中国、韓国、マレーシア、ベトナム等が挙げられます。(但し、税負担の判定は、各子会社の実際の税負担を基に行われます。)
 適用除外基準(※)の見直し
 企業実体を伴っていると認められる統括会社(事業持株会社・物流統括会社)の所得(下記③の資産性所得を除く。)について合算対象外となるよう措置します。
(注)現行の人件費の10%相当額を控除する措置については、廃止します。
 企業としての実体等があるものと認められる基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・所在地国基準又は非関連者基準)
 資産性所得に対する課税等
 資産運用的な所得として外国子会社が受けるポートフォリオ株式・債券の運用による所得、使用料等について親会社の所得に合算して課税します。
(注)  上記①〜③の改正は、外国子会社の平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
たばこ税については、国民の健康の観点を明確にし、平成22年度において1,000本当たり3,500円(国税1,750円、地方1,750円)の税率の引上げを行います。
 平成22年10月1日から適用されます。

(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。

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