平成23年度税制改正の概要
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03-3785-4988 |
(注)平成22年12月16日付 与党「平成23年度税制改正大綱」および財務省ホームページに拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。
法人関係項目
<法人課税>
- 国税と地方税を合わせた実効税率を5%引き下げる(40.69%→ 35.64%)
- 中小法人に対する軽減税率を18%から15%に引き下げる。
- 減価償却制度については、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数(現行2.5倍した数)に縮減する。
- 欠損金の繰越控除制度について
- 大法人については、繰越欠損金の控除限度を80%に制限する。平成23年4月1日以後開始事業年度から適用する。
- 中小法人等については現行の控除限度を存置する。
- 繰越期間を2年間(現行7年間→9年間)延長する。平成20年4月1日以後に開始する事業年度に適用する。
- 貸倒引当金制度について
- 銀行・保険会社その他これらに類する法人および中小法人等に限定
- 上記以外の法人は、4年間の緩和措置を設けて、現行の損金算入限度額に対する引当てを1/4ずつ縮小させ平成26年度にはゼロとする。
- 法人の支出する一般の寄附金の損金不算入措置を縮減
- 現行(資本金等の額の0.25%+所得金額の5%)×1/2 → (資本金等の額の0.25%+所得金額の2.5%)×1/4
- 棚卸資産の切放し低価法を廃止
- 法人税の中間納付制度について、仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の12分の6を超える場合には、仮決算による中間申告書は提出できないこととします。
- 雇用促進税制の新設
- 青色申告法人で公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行ったものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の公共職業安定所長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた金額を控除できる制度を新設。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とします。(法人住民税、所得税、個人住民税についても同様)
- 環境関連投資促進税制の新設
- 青色申告法人で平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、一定のエネルギー起源CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度効果の見込まれる設備等の取得をして事業の用に供した場合、取得価額の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)を新設。ただし、当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越ができます。(所得税についても同様、中小企業者等の法人住民税については、取得価額の7%の税額控除を新設)
- 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除と特例は適用期限(平成23年3月31日)到来をもって廃止。
- 中小企業等基盤強化税制は適用期限(平成23年3月31日)到来をもって廃止。
- 特定の資産の買換えの場合の課税の特例について、見直しを行ったうえで、適用期限を3年延長。(所得税も同様)
- 既成市街地等の内から外への買換えについて、買換資産の対象区域を3大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市の市街化区域に限定するとともに、譲渡資産から店舗を除外
- 市街化区域または既成市街地等の地域内の建物の高層化に伴う買換えは買換適用対象から除外
- 特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換えは買換適用対象から除外
個人関係項目
<資産税制>
(相続税)
現行 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
改正案「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
これにより、たとえば相続人は配偶者と子2人の場合の基礎控除は、現行8,000万円が、改正後は4,800万円に引き下げられ、相続税申告対象となる者が大幅に増える見込みです。
- 最高税率を55%に引き上げるなど税率構造を見直し
現行 |
税率 |
改正案 |
税率 |
1,000万円以下の金額 |
10% |
同左 |
10% |
3,000万円以下の金額 |
15% |
同左 |
15% |
5,000万江以下の金額 |
20% |
同左 |
20% |
1億円以下の金額 |
30% |
同左 |
30% |
3億円以下の金額 |
40% |
2億円以下の金額 |
40% |
- |
- |
3億円以下の金額 |
45% |
3億円超の金額 |
50% |
6億円以下の金額 |
50% |
- |
- |
6億円超の金額 |
55% |
- 死亡保険金にかかる相続税の非課税枠の見直し
- 現行 500万円×法定相続人の数
- 改正案 500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数
- 未成年者
- 障害者
- 相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
- 相続税の未成年者控除及び障害者控除の見直し
- 未成年者控除
- 現行 6万円×20歳に達するまでの年数
- 改正案 10万円×20歳に達するまでの年数
- 障害者控除
- 現行 6万円(特別障害者は12万円)×85歳に達するまでの年数
- 改正案 10万円(特別障害者は20万円)×85歳に達するまでの年数
(贈与税)
- 暦年課税について、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造を緩和
- 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税
-
現行 |
税率 |
改正案 |
税率 |
200万円以下 |
10% |
同左 |
10% |
300万円以下 |
15% |
400万円以下 |
15% |
400万円以下 |
20% |
600万円以下 |
20% |
600万円以下 |
30% |
1,000万円以下 |
30% |
1,000万円以下 |
40% |
1,500万円以下 |
40% |
- |
- |
3,000万円以下 |
45% |
1,000万円超 |
50% |
4,500万円以下 |
50% |
- |
- |
4,500万円超 |
55% |
- 上記以外の贈与税
-
現行 |
税率 |
改正案 |
税率 |
200万円以下 |
10% |
同左 |
10% |
300万円以下 |
15% |
同左 |
15% |
400万円以下 |
20% |
同左 |
20% |
600万円以下 |
30% |
同左 |
30% |
1,000万円以下 |
40% |
同左 |
40% |
- |
- |
1,500万円以下 |
45% |
1,000万円超 |
50% |
3,000万円以下 |
50% |
- |
- |
3,000万円超 |
55% |
- 相続時精算課税制度について、受贈者に20歳以上の孫を加え、贈与者の年齢も「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げる。
- 相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税については、一定の要件の下で、利子税に代える措置を講じる。平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用する。
<個人所得税制>
- 給与所得控除に上限を設定
- 役員給与に係る給与所得控除の見直し
-
役員給与収入 |
給与所得控除 |
2000万円超2500万円以下 |
245万円から2000万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額 |
2500万円超3500万円以下 |
185万円 |
3500万円超4000万円以下 |
185万円から3500万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額 |
4000万円超 |
125万円 |
- 「役員等」とは、次の者
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員(特別職に属する職員のうち一定の者または一般職に属する職員のうち指定職に該当する者に限る)
- 地方公務員(上記に準ずる者)
- 特定支出控除について、見直し
- 特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加
- 職務の遂行に直接必要な弁護士・公認会計士・税理士・弁理士などの資格取得費
- 職務と関係のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費及び職業上の団体の経費(勤務必要経費)
- 勤務必要経費は65万円を限度
- 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
- 特定支出の合計額が次の区分の金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除に加算する。
- その年の給与収入が1500万円以下の場合・・・その年の給与所得控除額の2分の1
- その年の給与収入が1500万円を超える場合・・125万円
- 成年扶養控除の見直し
- 成年者は基本的に独立して生計を立てるべき存在であるとを前提に踏まえ、控除を縮小。
- 障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養家族、65歳以上69歳の高齢者、学生については引き続き控除対象。
- 給与収入568万円(所得400万円)以上の納税者から段階的に控除を縮減し、給与収入689万円(所得500万円)以上の納税者については、控除廃止。
- 上記の改正は平成24年分の所得税及び平成25年分の個人住民税から適用
- 退職所得課税の見直し
- 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。また、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止する。
- 平成24年分以後適用
- 年金所得者の申告手続き負担軽減のため、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の者について申告不要制度の創設。平成23年分以後の所得税に適用
- 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率を2年延長し、平成26年1月から20%の本則税率とする。これに伴い、いわゆる少額投資非課税制度(日本版ISA)の導入時期を平成26年1月とする。
- バリアフリー改修工事をした場合の所得税の特別控除は、控除額の上限を平成23年は20万円、平成24年は15万円として2年延長。
- 省エネ改修工事をした場合の所得税の特別控除は、一部見直したうえで2年延長。
- 住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除は2年延長。
- 電子申告控除(現行5000円)は、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げたうえで2年延長
- 所得税の確定申告書の提出期間について、申告義務のある者の還付申告書は、翌年の1月1日から提出できるようにする。平成23年分以後の所得税から適用。
- 一時所得の計算上控除する保険料の明確化
- 生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の計算上、控除できる事業主が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るものとする。平成23年4月以後に支払われる一時金について適用します。
- 認定NPO法人及び公益社団法人等への寄附について、税額控除制度を創設。
- 寄附金が2000円を超える場合、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税の25%相当額を限度)を税額控除
- 平成23年分以後の所得税に適用
-
その他改正項目
(消費税)
- 事業者免税点制度の見直し
- 現行、課税事業者となるかどうかの扱いは、前々期の課税売上高が1000万円を超えているかで判定していたが、改正案では、課税売上高が上半期で1000万円を超えれば、翌期から課税事業者とするに変更されます。平成24年10月1日以後開始の年または事業年度から適用。なお、課税売上高に代えて支払給与で判定することもできるとされていますが、詳細は現時点では不明です。
- 仕入税額控除制度における「95%ルール」の見直し
- 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる制度(いわゆる95%ルール)については、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限ることに改正されます。 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。
- 消費税の還付申告書に添付する「仕入税額控除に関する明細書」の提出を義務化。平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用。
(その他)
- 地球温暖化対策のための税の導入
- 石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ。平成23年10月1日施行。
(国税通則法の見直し)
- 納税者権利憲章の策定
- 税務調査手続きの明確化
- 更正の請求期間の延長(納税者 現行1年→5年、課税庁の増額更正 現行3年→5年)
- 処分の理由附記の実施
(罰則の強化)
- 大口・悪質な無申告事案に厳正に対応するため、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に
- 消費税の不正還付の未遂を処罰する規定の創設。
(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。
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