平成23年度税制改正の概要

中村事務所


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電話 03-3785-4988

(注)平成22年12月16日付 与党「平成23年度税制改正大綱」および財務省ホームページに拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。

法人課税 資産税制 個人所得税制 その他

法人関係項目

<法人課税>


個人関係項目

<資産税制>

(相続税)

現行 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正案「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

これにより、たとえば相続人は配偶者と子2人の場合の基礎控除は、現行8,000万円が、改正後は4,800万円に引き下げられ、相続税申告対象となる者が大幅に増える見込みです。

(贈与税)

       

<個人所得税制>

その他改正項目


(消費税)

(その他)

(国税通則法の見直し)

(罰則の強化)

(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。

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