平成24年度税制改正の概要

中村事務所


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(注)平成23年12月10日付 与党「平成24年度税制改正大綱」および財務省ホームページに拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。

法人課税 資産税制 個人所得税制

法人関係項目

<法人課税>


個人関係項目

<資産税制>

(贈与税)

適用対象となる住宅用家屋の床面積は240平方メートル以下とする。

(登録免許税)

(不動産取得税)

(固定資産税)

・新築住宅に係る固定資産税の減額措置・・・適用を平成26年3月31日まで延長
・認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置・・・適用を平成26年3月31日まで延長

<個人所得税制>

(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。

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