平成24年度税制改正の概要
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03-3785-4988 |
(注)平成23年12月10日付 与党「平成24年度税制改正大綱」および財務省ホームページに拠ります。今後の国会審議で修正されることもありますのでご注意ください。
法人関係項目
<法人課税>
- 中小企業投資促進税制について、一部見直したうえで2年延長
- 交際費等の損金不算入制度を2年延長、中小法人に係る損金算入の特例の適用も2年延長
- 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用も2年延長
- 研究開発税制の上乗せ特例である「増加型・高水準型」の税額控除の上乗せ措置を2年延長
- 環境関連投資促進税制の拡充
- 青色申告法人で平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において、一定の太陽光及び風力発電設備の即時償却制度を創設
- 特定の資産の買換えの場合の課税の特例について、見直しを行ったうえで、適用期限を3年延長。(所得税も同様)
- 長期(10年超)所有の土地等、建物等から国内にある土地等、建物・機械装置等への買換えについて、買換え資産をの土地等の範囲を「事務所等の一定の建築物等の敷地で、面積300平方メートル以上のものに限定する。」
- 復興支援措置
- 国外財産調書制度の創設
- 一定額(5000万円)を超える国外財産を保有する個人に対し、保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度を創設
個人関係項目
<資産税制>
(贈与税)
- 直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充
適用対象となる住宅用家屋の床面積は240平方メートル以下とする。
-
区分 |
贈与年 |
非課税限度 |
省エネ・耐震性の良質な住宅用家屋の場合 |
24年 |
1,500万円 |
25年 |
1,200万円 |
26年 |
1,000万円 |
上記以外の住宅用家屋の場合3億円以下の金額- |
24年 |
1,000万円 |
25年 |
700万円 |
26年 |
500万円 |
- (注)東日本大震災の被災者は3年間、各区分上段の1,500万円または1,000万円になります
- 住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度について、平成26年12月31日まで3年延長する。
- 相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税については、一定の要件の下で、利子税に代える措置を講じる。平成24年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用する。
(登録免許税)
- 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記に対する登録免許税を1,000分の2に引き上げたうえで、平成26年3月31日まで延長
- 低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する軽減措置を創設
(不動産取得税)
- 宅地評価土地の取得に係る2分の1とする課税標準の特例の適用を平成27年3月31日まで延長
- 住宅及び土地の取得に係る標準税率3%とする特例の適用を平成27年3月31日まで延長
- 認定長期優良住宅の新築に係る課税標準の特例の適用を平成26年3月31日まで延長
(固定資産税)
- 平成24年度から平成26年度までの商業地域等に係る負担調整措置は継続
- 平成24年度から平成26年度までの住宅用地に係る負担調整措置については次のとおりとする。
- 前年度の課税標準額+当該年度の評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)×5%=課税標準額
- (注1)
- 上限・・・(評価額×住宅用地特例率)
- 加減・・・(評価額×住宅用地特例率)の20%相当額
- (注2)経過措置あり
・新築住宅に係る固定資産税の減額措置・・・適用を平成26年3月31日まで延長
・認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置・・・適用を平成26年3月31日まで延長
<個人所得税制>
- 給与所得控除に上限を設定
- 特定支出控除について、見直し
- 特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加
- 職務の遂行に直接必要な弁護士・公認会計士・税理士・弁理士などの資格取得費
- 職務と関係のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費及び職業上の団体の経費(勤務必要経費)
- 勤務必要経費は65万円を限度
- 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
- 特定支出の合計額が次の区分の金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除に加算する。
- その年の給与収入が1500万円以下の場合・・・その年の給与所得控除額の2分の1
- その年の給与収入が1500万円を超える場合・・125万円
- 上記の改正は平成25年分の所得税及び平成26年分の個人住民税から適用
- 退職所得課税の見直し
- 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。また、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止する。
- 平成25年分以後適用
- 認定長期優良住宅の新築等の場合の所得税の特別控除について、上限を50万円(現行100万円)に引き下げて平成25年12月31日まで2年延長。
- 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5億円(現行2億円)に引き下げた上、適用を平成25年12月31日まで2年延長
- 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除について、適用対象から一団の住宅建設に関する事業を除外したうえで、適用を3年延長
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用を平成25年12月31日まで2年延長
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用を平成25年12月31日まで2年延長
- 住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除に認定低炭素住宅に係る制度を創設
- 源泉所得税に係る所得税の納期の特例について、7月から12月までに支払った給与等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(現行翌年1月10日)とし、所得税の納期限の特例を廃止する。平成24年7月1日以後に支払うべき給与等について適用
(注)各改正の適用要件等の詳細については個別にご相談ください。
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