平成16年分確定申告特集

中村事務所

平成17年分はこちら


確定申告はどういうときに必要か 確定申告の期間 確定申告書の提出先
確定申告書の作成 確定申告に必要な書類 申告額の納付

定申告はどういうときに必要か

次の方は、原則として確定申告が必要です。

   平成16年中(1月1日から12月31日まで)に
 1. 不動産を売った人
 2. 不動産を買った人で住宅ロ−ン控除等の特例を受ける人
 3. 給与所得、退職所得以外の所得が年20万円を超える人
 4. 2つ以上の会社から給与を貰っている人、給与収入が2000万円以上の人
 5. 事業を営んでいる人、不動産所得のある人
 6. 株式の譲渡をした人で申告不要に該当しない人
 7. 財産を貰った人(住宅資金贈与の特例贈与税の配偶者控除の特例相続時精算課税制度を受ける場合等)・・贈与税の申告が必要

また、確定申告をすれば、税金が還付されるような次の人も確定申告をしましょう。

 1. 年末調整のときに生命保険料控除や損害保険料控除等を受けそびれた人
 2. 平成16年の途中で退職し年末調整を受けなかった人
 3. 高額の医療費(概ね10万円以上)を支払った人
 4. 災害や盗難によって損害を受けた人
 5. 日本赤十字社や指定団体等に寄付をした人
 6. 原稿料等の副収入のあった人、株式等の配当を受けた人、
 

定申告の期間
 1. 所得税の確定申告は平成17年2月15日(火)から3月15日(火)まで
 2. 
還付申告は2月15日以前でも受け付けてくれます。
 3. 贈与税の申告は
平成17年2月1日(火)から3月15日(火)まで
 4. 今年も東京・大阪圏等および県庁所在地の税務署が
2月20日(日)、27日(日)に開庁し、申告を受け付けます。

確定申告書の提出先
 ・住所地を管轄する税務署に提出してください。所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要です。

 ・提出は郵送でも可能です。3月15日の消印があれば期限内申告となります。
  但し、宅配便の場合には15日に税務署に到着しなければ期限内扱いになりませんのでご注意を。
  提出用と控え用を作成し、自分の住所を記載し、切手を貼付した返信用封筒を同封して送れば、受付印を押して控えを送り返してくれます。

確定申告書の作成
 ・確定申告書はご自分で作成し提出することが原則です。

 ・税務署の窓口でも「自署申告」を推進していて、職員に申告書を書いてもらうことはできません。原則として検算もしないので、自己責任申告です。

 ・
ご自分で作成するのは不安、時間がない、煩わしい等の場合には税理士にご依頼ください。
  税理士は税務に関する専門家として、依頼者に有利な方法を選択して手続きを行うとともに、事後の税務調査立  会い等依頼者の信頼に応えます。

 ・にせ税理士には充分ご注意ください
   税理士でない者(税理士資格のない会計事務所の職員、会社の経理担当者、金融機関・不動産会社の社員、行政書士・ファイナンシャルプランナ−等他資格者、各種団体職員等)が、有償・無償を問わず他人の申告書を作成したり、個別具体的な税金計算や税務相談をすることは税理士法第52条違反です。
   
(違反者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます)
   税理士は必ず「税理士証票」を携帯していますのでご確認ください。
   
にせ税理士を見つけたときは最寄の税務署または税理士会にご連絡ください。

 なお、低所得者向けに地元税理士会等において各種相談会も実施していますのでご利用ください。

確定申告に必要な書類

  所得税の確定申告用紙は平成17年1月から入手できます。
   平成14年1月から所得税の確定申告書の様式が変わりました。A4サイズに統一され、文字は大きくなりました。
   現物が税務署の窓口で配布されるのは年明けからになります。

主な必要書類は次のとおりです。

申告内容 控除・特例内容等 必要書類・事項 入手先
申告書の種類 申告内容によって使用する申告書が異なります @確定申告書A・・・給与所得者や公的年金受給者で雑所得、配当所得、一時所得しかない者の場合
A
確定申告書B(青色、白色共用)・・・Aに該当しない事業所得者、不動産所得者等の場合
B
確定申告書Bと分離課税用(青色、白色共用)・・・土地建物等の譲渡所得、申告分離の株式の譲渡所得、山林所得や退職所得等がある場合
C
確定申告書Bと損失申告用(青色、白色共用)・・・平成16年分の所得金額が赤字の場合、繰越損失等がある場合
@ABC税務署
申告共通事項 どの申告でも必要な書類・事項 @(給与所得、公的年金等のある場合)源泉徴収票
A
扶養家族の氏名、生年月日、収入がある場合は収入がわかるもの
B還付がある場合は還付金を受け取る
本人名義預(貯)金の種類と口座番号
C財産及び債務の明細書(合計所得が2000万円超の人)
D
納付書又は口座振替依頼書(納付額があるとき)
E
印鑑(認印で可)
@勤務先、社会保険庁等
AB本人
CD税務署
E本人
白色申告 事業所得、不動産所得等
白色申告者
@確定申告書B、必要により分離課税用
A収支内訳書(一般用または不動産所得用)
  日頃からの収入金額や必要経費の記帳に基づいて作成します。
@A税務署
青色申告 事業所得、不動産所得等
青色申告者
@確定申告書B、必要により分離課税用又は損失申告用
A青色申告決算書(損益計算書は必須、貸借対照表は任意)
 日頃からの収入金額や必要経費の記帳に基づいて作成します。
 正規の簿記によれば55万円の青色申告特別控除ができます。
@A税務署
還付申告等 年末調整漏れ(途中退職者) @確定申告書A
A健康保険、国民年金保険料等を支払ったことの分かるもの
B生命保険料控除証明書
C損害保険料控除証明書
・平成15年以前に住宅を取得し住宅ロ−ン控除を年末調整で受けていない人は更に
D借入金の年末残高証明書
E給与所得者の住宅取得等特別控除申告書
@税務署
A本人
B生命保険会社
C損害保険会社
D金融機関
E申告した年に税務署から控除期間分を送付されたもの
医療費控除 @確定申告書Aまたは確定申告書B
A医療費控除の内訳書
B医療費の領収証
C保険金などで補てんされる金額の分かるもの
@A税務署
B病院等
C健康保険組合、保険会社等
寄付金控除
政党等寄付金特別控除
@確定申告書Aまたは確定申告書B
A特定寄付金の領収証
B指定寄付金証明書等
C政党等寄付金特別控除額の計算書
@C税務署
AB寄付先
配当控除 @確定申告書Aまたは確定申告書B
A配当の計算明細書
@税務署
A配当会社または金融機関
住宅ロ−ン控除
(平成16年にマイホ−ムを買った人)
@確定申告書Aまたは確定申告書B
A売買契約書の写し
B土地・建物の登記簿謄本(抄本)
C住民票の写し
D借入金の年末残高証明書
E特別控除額の計算明細書
@E税務署
A本人
B法務局
C市区役所
D金融機関等
土地建物等の譲渡申告 居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除 1.譲渡損失が生じた年の確定申告
@確定申告書Bと損失申告用
A譲渡所得の内訳書(計算明細書)
B譲渡所得申告のチェックシ−ト
C居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
D翌年以降に繰り越される特定居住用財産の譲渡損失の金額計算書
E(買換資産を取得予定の場合)買換承認申請書
F住民票の除票(転居後2ヶ月以上経過したもの)又は戸籍の附票
G売った土地建物の登記簿謄本(抄本)、閉鎖登記簿謄本(抄本)
H売買契約書の写し
I売った土地建物に係る借入金の売却契約締結の前日における残高証明書
2.買換資産に係る添付書類
@買った土地建物の登記簿謄本(抄本)
A買った住宅所在地での住民票の写し
B売買契約書、工事請負契約書の写し
C買った土地建物に係る借入金の年末残高証明書
1.
@〜E税務署
F市区役所
G法務局
H本人
I金融機関
2.
@法務局
A市区役所
B本人
C金融機関等
(新設)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
@確定申告書Bと損失申告用
A譲渡所得の内訳書(計算明細書)
B譲渡所得申告のチェックシ−ト
C特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
D特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
E住民票の除票(転居後2ヶ月以上経過したもの)又は戸籍の附票
F売った土地建物の登記簿謄本(抄本)、閉鎖登記簿謄本(抄本)
G売買契約書の写し
H売った土地建物に係る借入金の売却契約締結の前日における残高証明書

@〜D税務署
E市区役所
F法務局
G本人
H金融機関
居住用財産の3000万円控除 @確定申告書Bと分離課税用
A譲渡所得の内訳書(計算明細書)
B譲渡所得申告のチェックシ−ト
C住民票の除票(譲渡後2ヶ月以上経過したもの)
又は戸籍の附票
@AB税務署
C市区役所
居住用財産の軽減税率 @確定申告書Bと分離課税用
A譲渡所得の内訳書(計算明細書)
B譲渡所得申告のチェックシ−ト
C住民票の除票(譲渡後2ヶ月以上経過したもの)又は戸籍の附票
D売った不動産の登記簿謄本(抄本)
@AB税務署
C市区役所
D法務局
特定居住用財産の買い換え特例 @確定申告書Bと分離課税用
A譲渡所得の内訳書(計算明細書)
B譲渡所得申告のチェックシ−ト
C住民票の除票(譲渡後2ヶ月以上経過したもの)又は戸籍の附票
D売った土地建物の登記簿謄本(抄本)
E買った土地建物の登記簿謄本(抄本)
F買った住宅所在地での住民票の写し
G(買換資産を取得予定の場合)買換承認申請書
@AB税務署
C市区役所
DE法務局
F市区役所
G税務署
相続等により取得した居住用財産の買い換え特例 @確定申告書Bと分離課税用
A譲渡所得の内訳書(計算明細書)
B譲渡所得申告のチェックシ−ト
C売った土地建物の登記簿謄本(抄本)
D住民票の除票(譲渡後2ヶ月以上経過したもの)又は戸籍の附票
E被相続人の住民票の除票
F(買換資産を取得予定の場合)買換承認申請書
G買った土地建物の登記簿謄本(抄本)
H買った住宅所在地での住民票の写し
I売買契約書、工事請負契約書の写し
@AB税務署
C法務局
DE市区役所
F税務署
G法務局
H市区役所
I本人

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 @確定申告書Bと分離課税用
A譲渡所得の内訳書(計算明細書)
B譲渡所得申告のチェックシ−ト
C相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
D相続税申告書の写し
@ABC税務署
D本人
株式等の譲渡所得 株式等の譲渡(一般の場合) @確定申告書Bと分離課税用
A株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
@A税務署
株式等の譲渡(特定口座で取引している場合) @確定申告書Bと分離課税用
A特定口座年間取引報告書
@税務署
A証券会社
等金融機関
上場株式の譲渡損失の繰越控除 @確定申告書Bと分離課税用
A株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
B特定口座年間取引報告書
@A税務署
B証券会社等金融機関
贈与税の申告 贈与税の配偶者控除の特例 @贈与税の申告書
A戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票の写し(贈与後10日以上経過したもの)
B贈与された居住用不動産の登記簿謄本(抄本)
C土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
D路線価図または倍率表の写し
E建物及び倍率地域の土地については固定資産税評価証明
@税務署
A市区役所
B法務局
CD税務署
E市区役所
住宅資金贈与の特例
(過去5年以内に自己または配偶者の所有する家屋に住んだことがない場合)
@贈与税の申告書
A住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書
B適用年の所得を証明するもの(源泉徴収票、確定申告書の写し)
C「前5年間に住んだ住宅の所有者が本人、配偶者でないこと」を証明するもの
 ・賃貸借契約書、社宅証明書、固定資産税評価証明書、住民票の除票等
D戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票の写し(贈与後のもの)
E住宅取得資金の贈与を受けた事実がわかる書類(預金通帳の写し等)
F取得した建物の登記簿謄本(抄本)

なお、3月15日までに取得した建物が未完成、または未入居の場合は別途所定の書類が必要
@A税務署
B本人または勤務先
CE本人
D市区役所
F法務局
住宅資金贈与の特例
(過去5年以内に自己または配偶者の所有する家屋に住んだことがある場合)
@贈与税の申告書
A住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書
B適用年の所得を証明するもの(源泉徴収票、確定申告書の写し)
C戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票の写し(贈与後のもの)
D住宅取得資金の贈与を受けた事実がわかる書類(預金通帳の写し等)
E取得した建物の登記簿謄本(抄本)
F居住していた家屋の所有者のわかる書類(閉鎖登記簿謄本等)

なお、3月15日までに取得した建物が未完成、または未入居の場合は別途所定の書類が必要
@A税務署
BD本人または勤務先
C市区役所
EF法務局等
住宅資金贈与の特例
(増改築取得資金の贈与の場合)
@贈与税の申告書
A住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書
B適用年の所得を証明するもの(源泉徴収票、確定申告書の写し)
C戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票の写し(贈与後のもの)
D住宅取得資金の贈与を受けた事実がわかる書類(預金通帳の写し等)
E増改築した建物の登記簿謄本(抄本)
F検査済証または建築士が交付する増改築等工事証明書
G住宅の増改築工事の請負契約書等の写し

なお、3月15日までに増改築した建物が未完成の場合は別途所定の書類が必要
@A税務署
BD本人または勤務先
C市区役所
E法務局
F市区役所または建築士
G
本人
相続時精算課税の選択をする場合
@相続時精算課税選択届出書
A受贈者の戸籍謄本、抄本または戸籍の附票
B贈与者の住民票の写し
C贈与契約書(相続時精算課税を選択をすることが明らかな書類)
@税務署
AB市区役所
C本人

申告額の納付

@所得税・贈与税は3月15日までに納付書により税務署、郵便局、銀行の窓口等で納付しなければなりません。
A所得税は確定申告書に
口座振替依頼書(「確定申告の手引き」の後ろに印刷されているものを切り取り、または依頼ハガキを税務署窓口で入手)を添付すれば、4月18日頃に指定した口座から振替納付ができます。利子税はかかりません。
B所得税額の2分の1以上を3月15日までに納付し、残りを5月31日まで延納することもできますが、延納期間は利子税がかかります。
C贈与税も延納ができますが、利子税がかかります。

ご相談・ご依頼・ご意見
ご意見・ご相談
(メ−ルを頂いた方に「オリジナル事務所通信」を差し上げます)

案内図 業務案内 事務所通信 税制改正 税金カレンダ− 税金初心者Q&A 経営計画と予算実績比較 事業計画書 個人事業か会社か 会社設立 資本金1円会社設立 経理業務受託 公的融資・助成金 パソコン会計 不動産鑑定評価 一言アドバイス ライフプラン プロフィ−ル 働きながら資格取得 役立つリンク集  お客様ご紹介

トップペ−ジにもどる

Copyright(C) 2003-2004 Michitaka Nakamura Tax Accountant Office. All Rights Reserved.